○下野市教育相談員の設置等に関する規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市教育研究所設置条例(平成18年下野市条例第81号)第4条の規定に基づき設置される教育相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24教委規則5・全改)
(職種及び職務)
第2条 相談員の職種及び職務は次のとおりとする。
(1) 学校教育サポートチームコーディネーター
ア 学校で生じる問題の解決に向けた調整及び統括に関すること。
(2) 学校教育サポートチームケースワーカー
ア 学校で生じる問題の解決に向けた相談に関すること。
(3) 就学・特別支援教育相談員
ア 障がいのある児童生徒等の就学相談に関すること。
イ 支援を必要とする児童生徒等の保護者の相談に関すること。
(4) 教育支援センター相談員
ア 教育支援センターに関すること。
イ 不登校児童生徒の通級指導及び相談に関すること。
(5) 児童生徒相談員
ア 児童生徒の悩み等の相談に関すること。
イ 児童生徒に関する保護者の相談に関すること。
(6) 臨床心理士
ア 財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士で、児童生徒等の相談に関すること。
(7) 心理士
ア 心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について経験を有する者で、児童生徒等の相談に関すること。
(平24教委規則5・平26教委規則3・令5教委規則2・一部改正)
(任用及び任期)
第3条 相談員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その職務に関し豊かな見識及び経験を有する者のうちから、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める採用試験の合格者から教育委員会が任用する。
2 任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、再任することができる。
(平28教委規則7・令2教委規則1・一部改正)
(勤務)
第4条 相談員の勤務は、1日単位とし、勤務日、勤務時間及び勤務場所は別に定める。
(令2教委規則1・旧第5条繰上)
(報酬等)
第5条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。
(令2教委規則1・旧第6条繰上・一部改正)
(服務)
第6条 相談員は、上司の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令2教委規則1・旧第7条繰上)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(令2教委規則1・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石橋町教育相談員の設置等に関する規則(平成8年石橋町教育委員会規則第5号)又は国分寺町教育相談指導員の設置等に関する規則(平成6年国分寺町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月19日教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。