○下野市社会教育指導員の設置等に関する規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第18号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委規則1・一部改正)

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等の事務に従事する。

(任用)

第3条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、教育委員会が任用する。

(1) 5年以上社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第1号に規定する文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職にあった者

(2) 教育職員の普通免許状を有し、5年以上法第9条の4第2号に規定する文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者

(3) 前2号に掲げる者に相当する学識経験があると教育委員会が認めた者

(令2教委規則1・一部改正)

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

(令2教委規則1・全改)

(勤務)

第5条 指導員は、教育長が定めるところにより、原則として、月13日勤務するものとする。

(令2教委規則1・旧第6条繰上)

(服務)

第6条 指導員は、上司の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令2教委規則1・旧第7条繰上)

(報酬等)

第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。

(令2教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委規則1・旧第9条繰上)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成27年11月18日教委規則第3号)

この規則は、平成27年11月18日から施行する。

(令和2年1月16日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下野市社会教育指導員の設置等に関する規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第18号
平成27年11月18日 教育委員会規則第3号
令和2年1月16日 教育委員会規則第1号