○下野市公民館設置条例施行規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市公民館設置条例(平成18年下野市条例第83号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、下野市公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営並びに公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、市民に対して社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。

(審議会の会議)

第4条 条例第5条に規定する審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事項とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(利用時間)

第5条 公民館の利用時間は、原則として、午前9時から午後9時までとする。ただし、臨時に必要がある場合には、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)においてこれを変更することができる。

2 利用時間中には、準備及び原状復帰に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日、第3日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。(この日が月曜日に当たる場合はその翌日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用期間)

第7条 公民館の利用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第8条 条例第8条の規定による公民館の施設又は設備を利用する者は、その5日前までに公民館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、利用する日の2箇月前の日(休館日の場合は翌日)から申請することができる。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(平22教委規則4・一部改正)

(利用の許可等)

第9条 教育委員会は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、公民館利用許可書兼領収書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。

3 利用者が利用許可の取消しを受けようとするとき又は申請書の記載事項の変更については、利用期日前3日までにその理由を教育委員会に願い出て、承認を受けなければならない。

4 教育委員会は、公民館の管理運営上必要があると認めたときは現に利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(平22教委規則4・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 条例第11条第3項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用日の10日前までに公民館使用料減免許可申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。ただし、次に掲げる事項の場合は、申請を省略することができる。

(1) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うために利用するとき。

(2) 市内の各官公庁、学校及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で公用又は公益若しくはその事業を行うために利用するとき。

(3) その他、公益のために利用する場合で、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の申請に対する許可は、公民館使用料減免許可書(様式第4号)の交付により行う。

(平28教委規則1・一部改正)

(禁止行為)

第11条 公民館(敷地を含む。)内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、寄附の募集、その他これに類する営利行為

(2) 火気の使用及び火薬、劇薬等の危険物の持込

(3) 宣伝、その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理運営に支障があると認められる行為

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営に必要な事項は、教育長の承認を受けて、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町公民館設置及び管理運営に関する規則(昭和54年南河内町教育委員会規則第1号)、石橋町中央公民館設置条例施行規則(昭和55年石橋町教育委員会規則第1号)、石橋町中央公民館使用条例施行規則(平成元年石橋町教育委員会規則第5号)、国分寺町公民館設置条例施行規則(昭和57年国分寺町教育委員会規則第48号)又は国分寺町公民館使用条例施行規則(昭和57年国分寺町教育委員会規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月19日教委規則第1号)

この規則は、平成28年5月19日から施行し、改正後の下野市公民館設置条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年1月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平22教委規則4・全改)

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(平22教委規則4・全改)

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(平28教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

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(平22教委規則4・全改、令4教委規則1・一部改正)

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下野市公民館設置条例施行規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第19号

(令和4年4月1日施行)