○下野市立図書館運営規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市立図書館設置条例(平成18年下野市条例第85号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、下野市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要なことを定めるものとする。

(平24教委規則2・一部改正)

(図書館奉仕)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(図書、記録、新聞、雑誌、行政資料、郷土資料、視聴覚資料その他必要資料をいう。)の収集、整理及び保存

(2) 図書資料の閲覧及び貸出

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 時事に関する情報、参考資料の紹介及び調査研究に対する援助

(5) 読書会、研究会、講演会、映写会、鑑賞会、資料の展示会等の主催及び奨励

(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(7) 他の図書館、学校、公民館、研究所との連絡、協力及び図書館資料の相互貸借

(8) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(資料の提供)

第3条 市の機関は、その発行する刊行物その他の資料を無償で図書館に提供しなければならない。

(休館日)

第4条 石橋図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 金曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「国民の祝日等」という。)に当たるときは休館日としない。)

(2) 12月30日から翌年1月3日まで

(3) 特別整理期間(毎年1回7日以内)

2 国分寺図書館及び南河内図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日等に当たるときは、休館日としない。)

(2) 12月30日から翌年1月3日まで

(3) 特別整理期間(毎年1回7日以内)

3 前2項の規定にかかわらず、館長は図書館の管理上、特に必要がある場合は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(平19教委規則9・全改、平25教委規則9・平27教委規則10・平29教委規則6・令4教委規則2・一部改正)

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は図書館の管理上、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平25教委規則9・平29教委規則6・一部改正)

(利用の制限)

第6条 この規則若しくは館長の指示に従わない者に対して、館長は図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第7条 利用者が、図書館資料若しくは設備、器具等を甚だしく汚し、又は破損し、若しくは紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。

(貸出しの対象及び手続)

第8条 図書館の図書資料及び視聴覚資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とし、図書貸出登録申請書(様式第1号)を館長に提出し、利用者カード(様式第2号)の交付を受けた者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内に存する学校に在学する者

(4) 市と図書館資料の広域貸出しについて、協定を締結した市町村の区域内に住所を有する者

2 前項の規定に該当しない者でも、館長が図書館奉仕に支障のない範囲で適当と認めた者に対し、利用者カードを交付することができる。

(利用者カードの紛失及び異動事項の届出)

第9条 利用者カードの交付を受けている者は、利用者カードを紛失したとき、又は記載事項に変更を生じたときは、直ちに館長に届け出なければならない。

2 利用者カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責は登録者本人が負うものとする。

3 利用者カードの再交付を受ける場合は、利用者カード再発行依頼申込書(様式第3号)に、手数料を添えて申し込まなければならない。利用者カード1枚につき200円とする。

(資料の貸出冊数及び期間)

第10条 利用者が一度に貸出しを受けることができる図書館資料の数及び貸出し期間は、図書資料(図書館資料のうち視聴覚資料を除く資料をいう。以下同じ)にあっては10冊以内で14日以内、雑誌にあっては5冊以内で14日以内、視聴覚資料にあっては各2点以内で14日以内とする。この場合において、紙芝居は、図書資料として扱うものとする。

2 館長が特に必要があると認めたときは、貸出資料数及び貸出期間を別に指定することができる。

(平19教委規則9・全改、平29教委規則6・一部改正)

(利用の停止等)

第11条 図書館資料の貸出を受けた者が貸出期間経過後、なお図書館資料を返納しないときは、督促を行い状況に応じ館長は、一定期間図書館資料の利用を停止することができる。

(複写の提供)

第12条 館長は、必要があると認めたときは、利用者の依頼により、その調査研究の用に供するため、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1号の規定に基づき、図書館資料の複写を行い提供することができる。

(複写の申込)

第13条 複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写依頼申込書(様式第4号)に手数料を添えて申し込まなければならない。

(複写手数料)

第14条 複写の提供にあっては、下野市手数料条例(平成18年下野市条例第62号)の規定に基づき、複写手数料を徴収する。

2 下野市手数料条例第6条の規定により、手数料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、図書館資料複写手数料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(貸出文庫)

第15条 図書館の目的を達成するため、館長が適当と認めた団体及び機関については、その要請に応じ、貸出文庫を実施することができる。

2 貸出文庫の管理運営に関し必要な事項は、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(移動図書館)

第16条 地域の実情、必要性に応じ、図書の貸出その他の図書館奉仕を行うため、市内を巡回する移動図書館を実施することができる。

2 移動図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(館外貸出しを禁ずる図書資料)

第17条 次に規定する図書館資料については、館外貸出しを行わない。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 参考図書

(2) 館内において特に利用の多い図書

(3) 貴重図書、貴重資料

(4) 郷土資料、行政資料

(5) レコード、ビデオテープ等視聴覚資料

(6) その他館長が貸出しを不適当と認めたもの

(会議室及び視聴覚室の利用)

第18条 会議室、研修室、視聴覚室を利用しようとする者は、図書館利用申込書(様式第6号)により、館長の承認を受けなければならない。

2 会議室、研修室、視聴覚室の利用について、風俗を害し、又は秩序を乱すおそれのあるとき、又は営利を目的とするなど、管理上支障があると認められるときは、利用停止若しくは承認を取り消すことができる。

(資料の受贈及び受託)

第19条 図書館は、図書館資料の寄贈及び委託を受けることができる。

2 図書館に図書資料を委託しようとする者は、寄贈(委託)申込書(様式第7号)により館長の承認を得て現品を提供するものとする。

3 受託した図書館資料に対し、寄贈(委託)(様式第8号)を発行し、他の図書館資料と同様な取扱いとする。

4 図書館は、委託資料が火災、盗難その他避けられない事情により汚損し、破損し、又は紛失してもその責は負わない。

(図書館協議会の組織等)

第20条 条例第4条に規定する下野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、協議会を総理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。

3 会議は、委員長が招集する。

(読替規定)

第21条 条例第6条の規定に基づき、指定管理者の指定をした場合において、第6条第8条第1項及び第2項第9条第1項第10条第2項第11条第12条第15条第1項第17条第18条第1項並びに第19条第2項中「館長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平24教委規則2・追加、平29教委規則6・一部改正)

(その他)

第22条 この規則の施行に関しその他必要な事項は、別に定める。

(平24教委規則2・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町立図書館運営規則(昭和62年教育委員会規則第6号)、石橋町立図書館運営規則(昭和63年教育委員会規則第5号)又は国分寺町立図書館の設置に関する条例施行規則(昭和59年教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月18日教委規則第9号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年6月20日教委規則第2号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則1・一部改正)

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下野市立図書館運営規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第21号
平成19年6月18日 教育委員会規則第9号
平成24年6月20日 教育委員会規則第2号
平成25年3月25日 教育委員会規則第9号
平成27年3月19日 教育委員会規則第10号
平成29年3月24日 教育委員会規則第6号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号
令和4年2月18日 教育委員会規則第2号