○下野市国分寺B&G海洋センター条例施行規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市国分寺B&G海洋センター条例(平成18年下野市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 下野市国分寺B&G海洋センター(以下「センター」という。)は、健全なスポーツレクリエーションの普及を図るため、次に掲げる業務を行う。
(1) センター施設の管理に関すること。
(2) センター利用者に対するスポーツレクリエーションの提供と指導に関すること。
(3) センター利用の促進に関すること。
(4) その他センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(職員)
第3条 所長及び職員は、教育委員会が任命する。
2 所長は、教育長の命を受け、センターがその設置の目的に添うよう管理運営し、職員を指導監督する。
3 職員は、所長の命を受けセンターに関する事務及びスポーツ指導に当たる。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは時間を変更することができる。
(1) 体育館 午前8時30分から午後9時30分まで
(2) プール 火曜日から土曜日 午前9時から午後9時まで
日曜日・月曜日 午前9時から午後5時まで
(休日等)
第5条 センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 体育館 年末年始(12月29日から1月3日まで)
(2) プール 毎年9月1日から翌年4月30日まで
2 所長が特に必要があると認めるときは、教育長の許可をえて利用させ又は休所することができる。
(施設の利用)
第6条 センターの利用許可を受けようとする者は、下野市国分寺B&G海洋センター利用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(平22教委規則7・一部改正)
(利用の許可等)
第7条 センターの利用を許可したときは、下野市国分寺B&G海洋センター利用許可書兼領収書(様式第2号)を交付する。
(平22教委規則7・一部改正)
(平22教委規則7・全改)
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 センターの利用許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請の目的以外利用しないこと。
(2) 設備の原状を変更しないこと。
(3) 指定の場所以外で、喫煙その他火気を使用しないこと。
(4) 利用時間を厳守すること。
(5) 利用許可のない施設及び設備、器具等を利用しないこと。
(6) 施設及び設備器具等をき損しないこと。
(7) 利用中に火災その他重大な事故が発生したときは、速やかに職員の指示に従うこと。
(8) 小学3年生又は義務教育学校3年生以下の利用者には、必ず保護者又は引率者が付き添うこと。
(令4教委規則1・一部改正)
(利用後の処理)
第11条 利用者は、施設及び設備、器具等の利用を終了したときは、利用物件を清掃、整理して、その旨を係員に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町B&G財団国分寺海洋センターの管理及び運営に関する条例施行規則(昭和58年国分寺町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月22日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日教委規則第13号)
この規則は、平成28年5月6日から施行する。
附則(令和4年1月14日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月16日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平22教委規則7・全改)
(平28教委規則13・全改、令4教委規則1・一部改正)
(平22教委規則7・全改、令5教委規則4・一部改正)