○下野市福祉事務所嘱託医設置規則

平成18年1月10日

規則第59号

(設置)

第1条 社会福祉関係法令等に基づく医療扶助、手当等の支給認定等(以下「医療扶助等」という。)の適正を期するため、下野市福祉事務所に嘱託医を置く。

(職務)

第2条 嘱託医は、福祉事務所長の求めに応じ、医療扶助等を受けている者に係る次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 診療報酬請求明細書、費用概算書等の審査による当該医療の必要性、妥当性の医学的見地からの検討

(2) 申請書及びその附属書類等の審査による医療扶助等の妥当性の医学的見地からの検討

(3) 医療扶助等の実施に伴う医学的事項に関する助言及び指導

(4) その他医療扶助等の適正を期するために必要な事項

(委嘱等)

第3条 嘱託医は、内科医と、精神科医とし、市長が委嘱する。

2 嘱託医は、非常勤特別職とする。

(任期等)

第4条 嘱託医の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 市長は、嘱託医が病気その他の理由により職務を執行することができないと認めるときは、任期中においても解任することができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 嘱託医の報酬及び費用弁償は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)に定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則6・旧第7条繰上)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(令和4年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

下野市福祉事務所嘱託医設置規則

平成18年1月10日 規則第59号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月10日 規則第59号
令和4年3月23日 規則第6号