○下野市福祉委員設置に関する条例
平成18年1月10日
条例第93号
(目的)
第1条 本市における社会福祉事業の健全な発達と明るく豊かな市民生活を形成するため福祉委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、常に住民の立場に立って社会福祉等の相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努める。
(委員)
第3条 委員は、非常勤の特別職の職員とし、民生委員、児童委員、主任児童委員をもって充てる。
(定数)
第4条 委員の定数は、108人以内とする。
(平22条例22・一部改正)
(選任)
第5条 委員は、市長が委嘱する。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員でなくなった後も同様とする。
(任期)
第7条 委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、任期満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。
(報酬)
第8条 委員の報酬は下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。