○下野市福祉委員設置に関する条例

平成18年1月10日

条例第93号

(目的)

第1条 本市における社会福祉事業の健全な発達と明るく豊かな市民生活を形成するため福祉委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、常に住民の立場に立って社会福祉等の相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努める。

(委員)

第3条 委員は、非常勤の特別職の職員とし、民生委員、児童委員、主任児童委員をもって充てる。

(定数)

第4条 委員の定数は、108人以内とする。

(平22条例22・一部改正)

(選任)

第5条 委員は、市長が委嘱する。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員でなくなった後も同様とする。

(任期)

第7条 委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、任期満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町民生事務調査審議会設置条例(平成12年南河内町条例第3号)、石橋町福祉委員設置条例(平成16年石橋町条例第11号)又は国分寺町社会福祉委員設置条例(平成13年国分寺町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

下野市福祉委員設置に関する条例

平成18年1月10日 条例第93号

(平成22年9月28日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月10日 条例第93号
平成22年9月28日 条例第22号