○下野市保育所における保育に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市保育所における保育に関する条例(平成18年下野市条例第97号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則15・一部改正)
(入園の手続き等)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第13条第2項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)の規定による保育所における保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)を希望する保護者は、次の書類を市長に提出して、その決定を得なければならない。
(1) 保育園入園申込書(様式第1号)
(2) 家庭の状況調査書及び保育に欠ける事実を確認できる書類
2 就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた児童福祉法第24条第2項の規定による私立認定保育所(就学前保育等推進法第10条第1項第5号に規定する私立認定保育所をいう。以下同じ。)への入所の申込をしようとする者は、所定の申込書を当該私立認定保育所の長に提出するものとし、当該私立認定保育所の長はこれを市長に送付しなければならない。
3 前2項の申込は、当該申込に係る乳幼児の保護者(当該乳幼児と同一世帯に属し、又は生計を一にしている父及び母並びにこれら以外の扶養義務者(主として生計を維持する者に限る。)をいう。)の所得税及び市町村民税の額を証する書類、その他市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に係る申込については、税額証明書の添付を要しない。
6 市長は、入園者の選考については、申込みした児童のすべてが入園する場合に、当該保育園における適切な保育が困難になること、その他やむを得ない事由がある場合において行うこととする。
(平20規則2・平20規則40・平22規則15・令2規則20・一部改正)
(入園児童の範囲)
第3条 保育園に入園できる児童は、乳児又は就学の始期に達するまでの幼児その他特に必要と認められる児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は入園することができない。
(1) 感染性の疾患にかかり、保育の実施に支障があると認められる者
(2) 身体が虚弱で入園保育に適合しないと認められる者
(3) その他入園が不適当と認められる者
(平20規則40・一部改正)
(退園の手続)
第4条 保護者が保育児童を退園させようとするときは、保育園退園申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、保育児童が次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該児童の保育の実施を解除することができる。
(1) 疾病その他の事由により他の児童の保育に支障の生じるおそれのあるとき。
(2) 保育の実施を必要としなくなったとき。
(3) その他保育の継続が不適当と認められるとき。
(平20規則40・一部改正)
(保育料)
第5条 保育の実施に係る児童の扶養義務者は、別表により、市長が定めるところによる保育料を納付しなければならない。ただし、私立認定保育所における保育の実施に係る乳幼児の保護者については、当該私立認定保育所の定めによるものとする。
2 市長は、前項の保育料の徴収に当たり、扶養義務者が災害、疾病等により、その全部又は一部を負担することができないと認められるときは、減額し、又は免除することができる。
3 前項の規定による保育料の減免については、別に定める。
4 その他市長が特に必要があると認めたとき。
(平20規則2・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年2月13日規則第154号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月14日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月19日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下野市保育所における保育に関する条例施行規則の規定は、平成24年度分以降の保育料について適用し、平成23年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成24年8月6日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下野市保育所における保育に関する条例施行規則の規定は、平成25年度分以降の保育料について適用し、平成24年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年9月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市保育所における保育に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
(令2規則20・全改)
下野市保育園徴収金(保育料)基準額表
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳児未満 | 3歳児 | 4歳児以上 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | ||
第2階層 | 第1階層及び第4~第8階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 7,000 | ||
第3階層 | 市町村民税課税世帯 | 15,000 | |||
第4階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 22,000 | ||
第5階層 | 40,000円以上103,000円未満 | 33,000 | |||
第6階層 | 103,000円以上413,000円未満 | 42,000 | |||
第7階層 | 413,000円以上734,000円未満 | 50,000 | |||
第8階層 | 734,000円以上 | 52,000 |
(備考)
1 月の途中に入園した者に係る保育料については、その月の初日の基準額に基づき、在籍日数に応じて、1月を25日とする日割計算により徴収する。
2 所得税の計算方法
この表の第4階層から第8階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
3 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、下野市保育園徴収金(保育料)基準額表にかかわらず第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。また、第3子以降3歳未満の児童が入園する場合においては、同時入園等の有無にかかわらず、徴収金を0円とする。
ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層の第2欄については、3に掲げる徴収金(保育料)基準額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 | 注 |
ア 上記4に掲げる施設に入所又は利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額 | 10円未満の端数は切り捨てる。 |
イ 上記4に掲げる施設に入所又は利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表×0.5 | |
ウ 上記4に掲げる施設に入所又は利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(平26規則6・令4規則9・令6規則6・一部改正)
(平20規則40・旧様式第3号繰上)
(平20規則40・旧様式第4号繰上)
(令2規則20・全改)
(平20規則40・旧様式第6号繰上、令4規則9・一部改正)
(平20規則40・旧様式第7号繰上)