○下野市延長保育事業実施要綱

平成18年1月10日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育園において通常の保育時間を越えて保育する事業(以下「延長保育事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 延長保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、下野市保育所における保育に関する条例(平成18年下野市条例第97号)第2条の規定に基づき保育園に入所した児童のうち、市長が保育時間の延長が必要であると認めた児童とする。

(平22告示62・一部改正)

(延長保育実施時期及び実施時間)

第3条 延長保育の実施時期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、次に掲げる日を除く月曜日から金曜日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始

ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 延長保育の実施時間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の規定による認定区分に応じ、それぞれ別表のとおりとする。

(平28告示81・一部改正)

(実施の方法)

第4条 延長保育事業は、下野市保育園設置条例(平成18年下野市条例第96号)第2条に規定する保育園において行う。

2 延長保育事業は、保育所1箇所当たりの対象児童数は、1人以上をもって実施するものとする。

(延長保育の申込み)

第5条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、関係書類の提出又は提示を求めることができる。

(延長保育の決定)

第6条 市長は、前条に定める申込書を受理したときは、必要な審査を行い、延長保育を決定したときは、延長保育決定通知書(様式第2号)により児童の保護者に通知するものとする。

(延長保育の解除)

第7条 市長は、延長保育を承認した児童について、延長保育を必要とする事由が消滅したときは、延長保育を解除し、延長保育解除通知書(様式第3号)により児童の保護者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第8条 市長は第6条の規定により延長保育を承認した場合の費用徴収は、別表のとおりとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町延長保育事業実施要綱(平成13年南河内町訓令第5号)、石橋町のこの告示に相当する規程又は国分寺町延長保育事業実施要綱(平成12年国分寺町告示第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月20日告示第97号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第62号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月15日告示第81号)

この告示は公布の日から施行し、改正後の下野市延長保育事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条、第8条関係)

(平28告示81・全改)

認定区分

延長保育時間

費用

備考

保育標準時間認定

(7:00~18:00)

18:00~19:00

児童1人につき1日300円

月額3,000円を限度とする。

保育短時間認定

(8:00~16:30)

7:00~8:30

無料

16:30~18:00

児童1人につき1日200円

月額1,500円を限度とする。

18:00~19:00

児童1人につき1日300円

月額3,000円を限度とする。

(平28告示81・全改、令4告示39・一部改正)

画像

様式第2号及び様式第3号 略

下野市延長保育事業実施要綱

平成18年1月10日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)