○下野市母子・父子自立支援員及び婦人相談員設置規則

平成18年1月10日

規則第68号

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項及び売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第2項の規定に基づき、市に母子・父子自立支援員及び婦人相談員を置く。

(平27規則2・一部改正)

(業務)

第2条 母子・父子自立支援員は、次の業務を行う。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条第2項に規定する業務

(2) 母子・父子・寡婦福祉事業の啓発に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な業務

2 婦人相談員は、次の業務を行う。

(1) 売春防止法第35条第3項に規定する業務

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条に規定する業務

(3) 婦人保護事業の啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な業務

(平27規則2・令2規則10・一部改正)

(任用)

第3条 母子・父子自立支援員及び婦人相談員は、人格円満で社会的信望がある者で、かつ、前条各号に掲げるそれぞれの業務を行うのに必要な熱意と識見を有する者の中からそれぞれ市長が任用する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、母子・父子自立支援員及び婦人相談員を1人の者に併せて任用することができる。

(平27規則2・令2規則10・一部改正)

(身分)

第4条 母子・父子自立支援員及び婦人相談員の身分は、それぞれ地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(平27規則2・令2規則10・一部改正)

(任期)

第5条 母子・父子自立支援員及び婦人相談員の任期は、それぞれその任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、再任を妨げない。

(平27規則2・令2規則10・一部改正)

(服務)

第6条 母子・父子自立支援員及び婦人相談員は、下野市福祉事務所に属し、福祉事務所長の指揮監督を受け、その職務に従事するものとする。

2 母子・父子自立支援員及び婦人相談員は、その職務を自覚し、常に誠実、かつ、公正に職務を遂行しなければならない。

(平27規則2・令2規則10・一部改正)

(報酬等)

第7条 母子・父子自立支援員及び婦人相談員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。

(令2規則10・全改)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則10・旧第9条繰上)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成27年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下野市福祉事務所設置条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の下野市福祉事務所長事務委任規則の規定及び第3条の規定による下野市母子自立支援員及び婦人相談員設置規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下野市母子・父子自立支援員及び婦人相談員設置規則

平成18年1月10日 規則第68号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 規則第68号
平成27年3月12日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第10号