○下野市家庭相談員設置規則
平成18年1月10日
規則第69号
(設置)
第1条 家庭における児童養育の適正化その他家庭児童福祉の向上を図るため、市に家庭相談員を置く。
(業務)
第2条 家庭相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。
(任用)
第3条 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者の中から市長が任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 家庭相談員として、必要な学識経験を有する者
(令2規則10・一部改正)
(身分)
第4条 家庭相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2規則10・一部改正)
(任期)
第5条 家庭相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、再任を妨げない。
(令2規則10・一部改正)
(服務)
第6条 家庭相談員は、下野市福祉事務所に属し、福祉事務所長の指揮監督を受け、その職務に従事するものとする。
2 家庭相談員は、その職務を自覚し、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(令2規則10・一部改正)
(報酬等)
第7条 家庭相談員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。
(令2規則10・全改)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則10・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。