○下野市児童館条例施行規則

平成18年1月10日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市児童館条例(平成18年下野市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則42・令4規則26・一部改正)

(開館時間)

第2条 児童館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(平28規則42・令4規則26・一部改正)

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、市長の許可を得て臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 年末年始

(4) 館内整理日

(平28規則42・令4規則26・一部改正)

(利用の手続)

第4条 児童館を利用しようとする者は、児童館に備付けの児童館利用者受付簿(様式第1号)に氏名又はグループ名等を記入の上、入館するものとする。

2 子供会、子供会育成会、母の会その他青少年育成に関係のある団体等が児童館を利用しようとするときは、利用する日の3日前までに児童館団体利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、申請書の受付後は内容を確認の上、可否の決定として児童館団体利用許可書(様式第3号)を申請者に提示するものとする。

(平28規則42・令4規則26・一部改正)

(遵守事項)

第5条 児童館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 工作物及び備品等を汚損し、又は破損しないこと。

(2) 植物を採取し、又は損傷しないこと。

(3) 指定の場所以外にごみその他の廃棄物又は汚物を捨てないこと。

(4) 騒音、大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(6) その他児童館職員の指示に従うこと。

2 児童館長は、利用者が前項の規定に違反したときは、退館を命ずることができる。

(平28規則42・令4規則26・一部改正)

(損害賠償)

第6条 児童館の工作物、備品等を故意に滅失し、破損し、又は汚損したときは、現品又は市長の定める金額を賠償させることができる。

(平28規則42・令4規則26・一部改正)

(入館の制限)

第7条 市長は、管理上適当でないと認めた者の入館を断り、又は退館させることができる。

(運営委員会)

第8条 児童館に下野市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員(以下「運営委員」という。)は、次のとおりとし、12人以内とする。

(1) 小学校長及び義務教育学校長

(2) PTA会長

(3) 主任児童委員

(4) 利用者代表

3 運営委員は、市長の諮問に応じ、児童館の各種の企画、運営について、調査審議する。

4 委員会に委員の互選により会長、副会長1人を置く。

5 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

7 委員会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得た場合は、公開しないことができる。

(平28規則42・令4規則16・令4規則26・一部改正)

(職員)

第9条 児童館に、館長及び児童厚生員その他必要な職員を置く。

(平19規則20・全改)

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町立児童館管理運営に関する規則(平成11年南河内町規則第7号)、石橋町児童館設置及び管理条例施行規則(昭和46年石橋町規則第6号)又は国分寺町児童館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年国分寺町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し平成28年5月6日から適用する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日規則第26号)

この規則は、令和4年12月4日から施行する。

(平28規則42・令4規則16・令4規則26・一部改正)

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(平28規則42・令4規則9・令4規則26・一部改正)

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(平28規則42・令4規則26・一部改正)

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下野市児童館条例施行規則

平成18年1月10日 規則第71号

(令和4年12月4日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 規則第71号
平成19年3月29日 規則第20号
平成28年6月27日 規則第42号
令和4年3月30日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第16号
令和4年10月1日 規則第26号