○下野市老人ホーム入所判定実施要綱

平成18年1月10日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市老人ホーム入所判定委員会条例(平成25年下野市条例第8号。)に基づく入所判定委員会(以下「委員会」という。)の判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示53・一部改正)

(入所判定)

第2条 入所措置の要否は、第5条の規定に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居、経済の状況等について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)により総合的に判定を行うものとする。

(平25告示53・全改)

(措置決定の手続)

第3条 市長は、入所相談のあったケースについて、委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を市長に報告するものとする。

(平25告示53・一部改正)

(措置変更の手続)

第4条 市長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状態について、施設長から老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、毎年1回入所措置の継続の要否について総合的に見直すものとする。

2 市長は、入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼するものとする。

3 委員会は、判定結果を市長に報告するものとする。

4 市長は、入所継続を不適当と判定した者については、要措置変更者台帳(様式第3号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。

(平25告示53・一部改正)

(判定の基準)

第5条 老人ホームへの入所措置の要否については、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)の第5老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。

(平21告示21・平25告示53・一部改正)

(介護認定審査会との関係)

第6条 第2条第1項の規定にかかわらず、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号に該当する者以外の特別養護老人ホームに係る入所判定については、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定の結果を基本とするものとし、委員会を開催しないこととして差し支えない。

(平25告示53・旧第7条繰上・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

(平25告示53・旧第8条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町老人ホーム入所判定実施要綱(平成14年南河内町要綱)、石橋町老人ホーム入所判定実施要綱(平成5年石橋町要綱第7号)又は国分寺町老人ホーム入所判定委員会実施要綱(平成5年国分寺町告示第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日告示第49号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第53号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平20告示49・一部改正)

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下野市老人ホーム入所判定実施要綱

平成18年1月10日 告示第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月10日 告示第27号
平成20年3月25日 告示第49号
平成21年2月10日 告示第21号
平成25年3月22日 告示第53号