○下野市ふれあいサロン事業実施要綱
平成18年1月10日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成28年下野市規則第27号)に基づく一般介護予防事業のうち介護予防普及啓発事業に位置付けられる下野市ふれあいサロン事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(平30告示63・全改)
(事業主体)
第2条 下野市ふれあいサロン事業(以下「事業」という。)の実施主体は、下野市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、株式会社、特定非営利活動法人等に、事業の全部又は一部を委託することができる。
(平30告示63・一部改正)
(実施場所)
第3条 事業の実施場所は、事業実施に適切と認められる保健福祉センター、コミュニティーセンター、公民館、民家等とする。
(平30告示63・一部改正)
(参加対象者)
第4条 事業の参加対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する65歳以上の高齢者で、食事、着替え、排泄、歩行等に介助を要しない者。ただし、要介護認定を受けている場合は通所系サービスの利用がない者とする。
(2) その他市長が認める者
(平30告示63・全改)
(事業内容)
第5条 本事業の内容は、次に掲げるもののうち市が選択した事業を実施するものとする。
(1) 教養及び娯楽に関する事業
(2) 交流及びレクリエーションに関する事業
(3) スポーツに関する事業
(4) 介護予防に関する事業
(5) 機能訓練に関する事業
(6) その他市長が必要と認める事業
(平28告示69・平30告示63・一部改正)
(参加手続)
第6条 事業に参加しようとする者は、ふれあいサロン参加申込書(様式第1号)により住所地を所管する地域包括支援センターへ申込みをしなければならない。
2 申込みを受けた地域包括支援センターは、参加利用に該当することの可否について確認し、参加対象となる者を受託者へ引き継ぐものとする。
3 受託者は、地域包括支援センターから引き継いだ者を、ふれあいサロン参加者登録簿(様式第2号)に登録しなくてはならない。
(平30告示63・一部改正)
(参加制限等)
第7条 市長は、事業に参加する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その参加を制限又は拒否することができる。
(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その他事業の実施上支障があると認められるとき。
(参加費)
第8条 事業の参加者は、別表に定める参加費を負担するものとする。また、昼食代及び事業に係る材料等の実費は、参加者が別途負担するものとする。
(平30告示63・一部改正)
(実施日等)
第9条 事業の実施日は、原則週1回以上とし、実施時間は、概ね3時間以上とする。
(平30告示63・一部改正)
(運営連携会議)
第10条 受託者は、サロンの効果的な運営のために、概ね4箇月に1回以上、別に定める運営連携会議を開催し、市に対し活動状況報告書(様式第3号)を提出するものとする。
(平30告示63・追加)
(衛生管理)
第11条 受託者は、この事業に従事する者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(平30告示63・追加)
(秘密保持)
第12条 受託者は、この事業に従事する者又は従事した者が、正当な理由がなく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(平30告示63・追加)
(事故発生時の対応)
第13条 受託者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 受託者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 受託者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(平30告示63・追加)
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第14条 受託者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の1月前までに、書面でその旨を市長に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(平30告示63・追加)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示63・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成23年5月31日告示第101号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第69号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月18日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
(平30告示63・全改)
内容 | 費用(円) |
1回につき1人当たり | 400 |
1回につき1人当たり(送迎なし) | 200 |
参加費は、第2条の規定により委託を受けた者に支払うものとする。また、昼食代、事業に係る材料等の実費等については、本人の負担とする。
(平30告示63・追加)