○下野市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則
平成18年1月10日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市ねたきり老人等介護手当支給条例(平成18年下野市条例第106号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給対象者として認定した者については、介護手当受給資格台帳(様式第3号)に記載するものとする。
(住所等の変更届出)
第4条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、住所又は氏名を変更したときは、ねたきり老人等介護手当受給者住所・氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(現況届の提出)
第6条 受給者は、毎年2回市長が指定する期日までに、ねたきり老人等介護手当現況届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成5年南河内町規則第3号)、石橋町ねたきり高齢者等介護手当支給事業実施要綱(平成13年石橋町告示第41号)又は国分寺町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成2年国分寺町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)