○下野市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成18年1月10日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市ねたきり老人等介護手当支給条例(平成18年下野市条例第106号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定により手当の支給を受けようとする者は、ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(認定又は却下の通知)

第3条 条例第5条の規定による申請者への通知は、ねたきり老人等介護手当受給資格認定(却下)通知書(様式第2号)によるものとする。

2 受給対象者として認定した者については、介護手当受給資格台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(住所等の変更届出)

第4条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、住所又は氏名を変更したときは、ねたきり老人等介護手当受給者住所・氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第5条 受給者は、条例第6条の規定により受給資格を喪失したときは、速やかにねたきり老人等介護手当受給資格喪失届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合には、その喪失事由について確認し、ねたきり老人等介護手当受給資格喪失通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(現況届の提出)

第6条 受給者は、毎年2回市長が指定する期日までに、ねたきり老人等介護手当現況届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成5年南河内町規則第3号)、石橋町ねたきり高齢者等介護手当支給事業実施要綱(平成13年石橋町告示第41号)又は国分寺町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成2年国分寺町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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下野市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成18年1月10日 規則第84号

(令和4年4月1日施行)