○下野市こども発達支援センター条例施行規則

平成18年1月10日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市こども発達支援センター条例(平成18年下野市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所支援事業の適正な運営を確保するために、その運営管理に関する事項を定めるものとする。

(平18規則196・平24規則27・一部改正)

(職員)

第2条 下野市こども発達支援センターこばと園(以下「こばと園」という。)に次の職員を置く。

(1) 園長(管理者)

(2) 児童発達支援管理責任者(管理者兼)

(3) 保育士

(4) 嘱託医

(5) 相談支援専門員

2 園長は、上司の命を受け、こばと園の業務及び事務を掌握し、所属職員を管理監督する。

3 園長に事故があるときは、上席職員がその業務及び事務を代理する。

4 児童発達支援管理責任者は、利用者の療育目標の設定、個別プログラムの作成、評価、個別プログラムに沿った集団療育計画の作成、評価等を行う。

5 保育士は、園長の命を受け、その担当の業務及び事務に従事する。

(平21規則22・平25規則20・平25規則33・一部改正)

(運営委員)

第3条 こばと園運営委員会(以下「委員会」という。)の委員(以下「運営委員」という。)は、心身障害福祉に関係ある者の中から、市長が委嘱する。

2 運営委員は、こばと園の円滑かつ適正な運営を図るため、市長の諮問に答申し、また必要があると認めるときは、意見を提出することができる。

3 委員会に、委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。

4 委員長は、会務を統括し会議の議長となる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

5 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(利用定員)

第4条 こばと園の1日当たりの利用定員は、児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業を合わせて20人とする。

(平28規則46・全改)

(事業)

第5条 こばと園で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 日常生活における基本的動作の指導

(2) 集団生活への適応訓練

(3) 療育訓練

(4) 野外訓練

(5) 指定計画相談支援に関すること。

(6) 指定障害児相談支援に関すること。

(7) その他目的達成に必要な事業

(平25規則33・一部改正)

(開園日時等)

第6条 こばと園の開園日は、次のとおりとする。

(1) 開園日は月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。

(2) 開園時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開園日時を変更し、又は臨時に休園することができる。

(平21規則22・平24規則27・一部改正)

(利用契約)

第7条 支給決定を受けた保護者が、法に定める指定障害福祉サービスに該当する児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業の利用を希望するときは、こども発達支援センターこばと園サービス利用契約書(様式第1号)により、市長とデイサービスに係る契約を締結しなければならない。

(平18規則196・平21規則6・平24規則27・一部改正)

(契約の解除)

第8条 市長は、やむを得ない特別の事情がある場合には、保護者に対しあらかじめ通知の上、保護者からのこども発達支援センターこばと園退園届(様式第2号)により契約を解除することができる。

(平21規則6・一部改正)

(こばと園の利用)

第9条 こばと園の利用は、保護者同伴とし、園児の送迎は保護者の責任において行うものとする。

(緊急時等における対応)

第10条 職員は、通所支援サービスの提供時に、利用者の体調が急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に通告する等の措置を講ずるものとする。

(平24規則27・一部改正)

(非常災害対策)

第11条 園長は、非常災害に備え、次の事項を行わなければならない。

(1) 消火器及び避難設備等を常時備え、適切な使用ができるようにする。

(2) 防火のための責任者を定め、火気取扱いに関する事項を職員及び利用者に周知徹底させる。

(3) 非常災害時における職員の分担を定めるとともに、避難及び消火に対する訓練を実施する。

(平18規則196・一部改正)

(衛生管理等)

第12条 園長は、安全衛生管理等について、衛生上必要な対策を講ずるとともに、安全衛生の保持に努めなければならない。

(身体拘束の禁止)

第13条 園長は、施設サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。

2 園長は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その理由など必要な事項を記録することとする。

(平21規則6・追加)

(苦情解決)

第14条 園長は、提供した障害福祉サービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者等に周知の徹底を図るものとする。

2 園長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(平18規則196・追加、平21規則6・旧第13条繰下・一部改正)

(第三者委員)

第15条 利用者からの苦情を直接受理し、対応するために第三者委員を置くものとする。

2 第三者委員は、利用者から苦情を受けたときは、速やかに園長に報告し、それらの問題解決に協力するものとする。

(平21規則22・追加)

(虐待防止のための措置に関する事項)

第16条 園長は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

(平18規則196・追加、平21規則6・旧第14条繰下・一部改正、平21規則22・旧第15条繰下)

(その他の運営等)

第17条 園長は、職員の資質向上を図るための研修の機会を確保し、業務体制を整備するものとする。

2 職員は、業務上知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。

3 職員であった者(臨時職員及び非常勤職員を含む。)は、業務上知り得た利用者等の秘密について、その職を退いた後も漏らしてはならない。

(平18規則196・旧第13条繰下、平21規則6・旧第15条繰下、平21規則22・旧第16条繰下、令2規則10・一部改正)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則196・旧第14条繰下、平21規則6・旧第16条繰下、平21規則22・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国分寺地区こども発達支援センター条例施行規則(平成14年国分寺町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月1日規則第196号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市こども発達支援センター条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年2月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月6日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月23日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月19日規則第33号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第46号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平18規則196・平24規則27・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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下野市こども発達支援センター条例施行規則

平成18年1月10日 規則第88号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月10日 規則第88号
平成18年10月1日 規則第196号
平成21年2月18日 規則第6号
平成21年7月6日 規則第22号
平成24年12月21日 規則第27号
平成25年4月23日 規則第20号
平成25年11月19日 規則第33号
平成28年8月1日 規則第46号
令和2年3月27日 規則第10号
令和5年5月30日 規則第28号