○下野市難病患者等福祉手当支給条例施行規則

平成18年1月10日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市難病患者等福祉手当支給条例(平成18年下野市条例第111号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則19・一部改正)

(受給資格の申請)

第2条 条例第4条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、難病患者等福祉手当受給者資格申請書(様式第1号)に、指定難病特定医療費受給者証、一般特定疾患医療受給者証、又は小児慢性特定疾病医療受給者証(以下これらを「受給者証」という。)のいずれかを添えて、これを市長に提出しなければならない。

(平27規則19・全改)

(住所等の変更届出)

第3条 受給資格の申請を行った者(以下「受給者」という。)は、住所、氏名又は振込口座を変更したときは、難病患者等福祉手当受給者変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則19・全改)

(受給資格喪失の届出)

第4条 受給者は、条例第5条に規定する各号のいずれかに該当したときは、速やかに難病患者等福祉手当受給者資格喪失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則19・全改)

(現況届の提出)

第5条 受給者は、受給者証の有効期限が更新された場合、速やかに難病患者等福祉手当受給者資格現況届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給者証の有効期限が更新された場合において、受給者が現況届を提出しないときは、受給資格を喪失したものとみなし、支給を停止することができるものとする。

(平27規則19・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町特定疾患患者福祉手当支給条例施行規則(平成5年南河内町規則第4号)、石橋町特定疾患患者福祉手当支給条例施行規則(昭和52年石橋町規則第3号)又は国分寺町特定疾患患者福祉手当支給条例施行規則(平成5年国分寺町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、この規則の施行の前日までに、旧石橋町規則第2条の規定により手当の支給要件に該当していた者のうち、この規則の施行により非該当となる者については、平成18年1月分までは支給する。

(平成27年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市難病患者等福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の前日までに、この規則による改正前の下野市特定疾患患者福祉手当支給条例施行規則第4条の規定により手当の受給資格の認定を受けていた者のうち、この規則の施行により非該当となる者については、平成26年12月まで支給する。

(平成28年1月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市難病患者等福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則4・全改、令5規則28・一部改正)

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(平27規則19・全改、令5規則28・一部改正)

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(平27規則19・全改、令5規則28・一部改正)

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(平27規則19・全改、令5規則28・一部改正)

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下野市難病患者等福祉手当支給条例施行規則

平成18年1月10日 規則第95号

(令和5年6月1日施行)