○下野市人権対策専門委員設置規則
平成18年1月10日
規則第96号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定により、人権対策事業の円滑な実施を期するため、人権対策専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。
(事務)
第2条 専門委員は、前条の目的を達成するため、必要な事項を調査する。
(定数)
第3条 専門委員の定数は、1人とする。
(選任)
第4条 専門委員は、市長が選任する。
(任期)
第5条 専門委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(2) その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為があると認める場合
3 専門委員は、再任されることができる。
(報酬)
第6条 専門委員の報酬は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。