○下野市高額療養費資金貸付条例施行規則

平成18年1月10日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市高額療養費資金貸付条例(平成18年下野市条例第113号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付申込み)

第2条 条例第5条の規定に基づく貸付けの申込みは、高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)に、医療機関の発行した療養費の内訳がある請求書又は貸付金の算定を行うに必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項による貸付申込みの際には、国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。

(貸付額の端数の取扱い)

第3条 条例第6条の規定に基づく貸付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(貸付決定通知)

第4条 市長は、第2条に規定する貸付けの申込みがあったときは、貸付けの資格要件等について審査の上、貸付けの可否を決定し、高額療養費資金貸付可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

(資金の交付)

第5条 前条の規定に基づき貸付決定の通知を受けた申込者は、高額療養費資金借用証書(様式第3号)に、高額療養費受領委任状を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の借用証書等の提出があったとき、資金を交付する。

(貸付金の精算)

第6条 条例第8条第3項に規定する貸付金を精算する場合は、市長は、不足又は超過する金額を借受人に通知するものとし、不足額については、借受人は指定期限までにその不足額を納付しなければならない。また、超過額については、借受人に返還するものとする。

(届出事項)

第7条 借受人(本人死亡の場合は、相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 借受人が死亡したとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高額療養費資金貸付条例施行規則(昭和54年石橋町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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下野市高額療養費資金貸付条例施行規則

平成18年1月10日 規則第98号

(令和5年6月1日施行)