○下野市高額療養費資金貸付条例施行規則
平成18年1月10日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市高額療養費資金貸付条例(平成18年下野市条例第113号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項による貸付申込みの際には、国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。
(貸付額の端数の取扱い)
第3条 条例第6条の規定に基づく貸付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 市長は、前項の借用証書等の提出があったとき、資金を交付する。
(貸付金の精算)
第6条 条例第8条第3項に規定する貸付金を精算する場合は、市長は、不足又は超過する金額を借受人に通知するものとし、不足額については、借受人は指定期限までにその不足額を納付しなければならない。また、超過額については、借受人に返還するものとする。
(届出事項)
第7条 借受人(本人死亡の場合は、相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 借受人が死亡したとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高額療養費資金貸付条例施行規則(昭和54年石橋町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年5月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5規則28・一部改正)
(令5規則28・一部改正)