○下野市介護認定調査員設置規則

平成18年1月10日

規則第101号

(設置)

第1条 介護保険制度の要介護認定及び要支援認定に係る調査又はこれに付随する事務の円滑な運営を図るため、下野市介護認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(定数)

第2条 調査員の定数は、12人以内とする。

(職務)

第3条 調査員は、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 要介護認定及び要支援認定に係る調査に関すること。

(2) 介護保険制度の啓発に関すること。

(3) その他要介護認定及び要支援認定に係る調査に関し必要な事項

(任命)

第4条 調査員は、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は介護支援専門員の資格を有し、かつ、心身ともに健全でこの事務に必要な適性を有すると認められる者から市長が任命する。

2 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 調査員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

4 調査員は、再任することができる。

(令5規則26・一部改正)

(報酬等)

第5条 調査員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。

(令5規則26・一部改正)

(身分証明書)

第6条 市長は、調査員に対し別に定める身分証明書を交付するものとする。

2 調査員は、職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(退職)

第7条 調査員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに退職願を市長に申し出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

下野市介護認定調査員設置規則

平成18年1月10日 規則第101号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年1月10日 規則第101号
令和2年3月27日 規則第10号
令和5年4月1日 規則第26号