○下野市予防接種等嘱託医設置規則

平成18年1月10日

規則第102号

(設置)

第1条 下野市が行う予防接種及び健診を実施するため、下野市嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。

(任務)

第2条 嘱託医は、下野市が行う予防接種及び検診で次の業務を担当する。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種

(2) 国及び県の行政指導により行う臨時の予防接種

(3) その他下野市が実施主体となって行う前2号以外の予防接種及び検診

(平19規則29・一部改正)

(嘱託及び任期)

第3条 嘱託医は、市長が任命する。

2 嘱託医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 市長は、嘱託医が病気その他の理由により職務を執行できないと認めるときは、任期中においても解任することができる。

(報酬及び費用弁償)

第4条 嘱託医の報酬は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)により支給するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年6月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市予防接種等嘱託医設置規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

下野市予防接種等嘱託医設置規則

平成18年1月10日 規則第102号

(平成19年6月13日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月10日 規則第102号
平成19年6月13日 規則第29号