○下野市健康づくりトレーニング事業実施要綱
平成18年1月10日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、健康づくりに有効といわれる有酸素運動やレジスタンストレーニングを中心とする「運動指導の実践の場」を提供し、生活習慣病等の疾病予防と健康増進のため、下野市保健福祉センターきらら館(以下「きらら館」という。)における、健康づくりトレーニング事業の実施について定めるものとする。
(対象)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する16歳以上の者とする。
(1) 市内、小山市又は下都賀郡野木町に住所を有する者
(2) 市内、小山市又は下都賀郡野木町に通勤する者
(令6告示60・全改)
(利用申請と許可)
第3条 この事業を利用するに当たっては、利用する者(以下「利用者」という。)は、市長にきらら館トレーニング室利用申請書(様式第1号)を提出し、利用料金を納入後、領収書兼利用許可証と会員証を受領する。
(令2告示39・追加)
(使用料)
第4条 利用者は、下野市保健福祉センター条例(平成18年下野市条例第115号)に基づく使用料を負担するものとする。
(事業内容)
第5条 この事業を実施するに当たっての「トレーニング指導」は、運動指導士等専門の資格を有する者に業務を委託することとする。
2 事業内容は、個々の利用者の疾病や健康問題に応じた運動プログラムを立案実施し、スポーツトレーニングを目的とするものではない。
3 利用者は、事前に講習を受講するものとする。
(平29告示43・一部改正)
(指定管理者による事業の実施)
第6条 下野市保健福祉センター条例第16条第1項の規定に基づき、健康づくりトレーニング事業を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第3条の2の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(平29告示43・追加、令6告示60・旧第7条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石橋町健康づくりトレーニング事業実施要綱(平成12年石橋町告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、前日までに会員証の更新をした市外者については、第2条の規定にかかわらず利用できるものとする。
附則(平成21年6月1日告示第98号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日告示第41号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日告示第109号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日告示第37号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月23日告示第117号)
この告示は、平成25年10月6日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第45号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第43号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月20日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市健康づくりトレーニング事業実施要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第60号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平30告示48・全改)
(令2告示39・追加)