○下野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成18年1月10日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び下野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年下野市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(多量排出の範囲)

第2条 条例第5条の規定による一般廃棄物の種類及び量は、別表のとおりとする。

(資源物)

第2条の2 条例第7条の2第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) びん・缶

(2) 紙パック

(3) 新聞紙・広告紙

(4) ダンボール

(5) 雑誌及び書籍

(6) 包装紙その他の紙

(7) 布類

(8) ペットボトル

(9) プラスチック製容器包装

(10) その他市長が指定したもの

(平28規則49・追加)

(標識の表示)

第3条 条例第8条の規定による標識の表示事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別

(3) 許可年月日、許可番号及び許可の期限

(4) 許可市町村名

2 条例第8条の規定により許可業者が表示しなければならない標識は、様式第1号によるものとする。

(許可申請書)

第4条 条例第9条第1項の規定による申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(許可申請の添付書類等)

第5条 条例第9条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合は、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が法第7条第5項第4号に該当しない旨を記載した書類

(7) 一般廃棄物の処分先を明らかにする書類

(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合には、直前2年の各事業年度における賃借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前2年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類)

(11) その他市長が必要と認める書類

2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り前項各号(第1号第6号第7号第9号及び第10号を除く。)に掲げる書類又は図面の添付を要しない。

(平20規則25・一部改正)

(変更許可申請書)

第6条 条例第10条第1項の規定による申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(変更許可申請の添付書類等)

第7条 条例第10条第2項の規則で定める書類及び図面は、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と読み替えるものとする。

(許可証)

第8条 条例第11条第1項の規定による許可証の様式は、様式第4号のとおりとする。

(許可証の再交付申請)

第9条 条例第11条第2項の規定による許可証の再交付申請は、様式第5号によるものとする。

(変更届)

第10条 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、様式第6号によるものとする。

2 前項の届出書には、変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。

(許可証の書換え交付申請)

第11条 許可業者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに様式第7号により許可証の書換えを申請しなければならない。

2 前項の申請書には、許可証を添付しなければならない。

(業の休止の届出)

第12条 条例第13条の規定による業の休止の届出は、様式第8号によるものとする。

(業の廃止の届出)

第13条 法第7条の2第3項の規定による業の全部又は一部の廃止の届出は、様式第9号によるものとする。

(許可証の返納)

第14条 条例第15条の規定による返納の届出は、様式第10号に、許可証を添付してするものとする。

(報告)

第15条 許可業者は、毎月10日までに前月の一般廃棄物の業務実績を、し尿の実績にあっては、様式第11号により、ごみの実績にあっては、様式第12号により、市長に報告しなければならない。

(廃棄物指導員の証票)

第16条 条例第18条の規定による廃棄物指導員の身分を証する証票は、様式第13号によるものとする。

(運搬禁止命令等)

第17条 市長は、条例第7条の2第1項に規定に違反して収集又は運搬を行った者に対し、同条第3項に規定する警告を行うに当たっては、必要な範囲内において説明及び書類の提示を求め、質問するものとする。

2 条例第7条の2第3項に規定する警告は、その内容を記載した収集・運搬禁止警告書(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第7条の2第4項に規定する命令は、その内容を記載した収集・運搬禁止命令書(様式第15号)により行うものとする。

(平28規則49・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成4年南河内町規則第16号)、石橋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成元年石橋町規則第5号)又は国分寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年国分寺町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月3日規則第49号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の各号に定められた廃棄物以外の廃棄物

1日平均50kg以上

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(平20規則25・令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平20規則1・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平28規則49・追加)

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(平28規則49・追加)

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下野市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成18年1月10日 規則第108号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月10日 規則第108号
平成20年1月21日 規則第1号
平成20年4月11日 規則第25号
平成28年10月3日 規則第49号
令和4年3月30日 規則第9号