○下野市浄化槽の清掃業に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)並びに下野市浄化槽の清掃業に関する条例(平成18年下野市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業許可申請書等)

第2条 法第35条第3項の規定による浄化槽清掃業の許可申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請書には、省令第10条第2項第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の写真、明細及び収納する場所の配置図

(2) 印鑑証明書

(3) 営業所の案内図

(4) その他市長が必要と認める書類

(許可証)

第3条 条例第2条第2項の規定による許可証は、様式第2号のとおりとする。

(許可証の再交付申請)

第4条 条例第2条第3項の規定による許可証の再交付申請は、様式第3号によるものとする。

(変更の届出)

第5条 法第37条の規定による変更の届出は、様式第4号によるものとする。

2 前項の届出書には、変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。

(許可証の書換え交付申請)

第6条 浄化槽清掃業者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに様式第5号により許可証の書換えをしなければならない。

2 前項の申請書には、許可証を添付しなければならない。

(業の休止の届出)

第7条 条例第3条の規定による業の休止の届出は、様式第6号によるものとする。

(業の廃止の届出)

第8条 法第38条の規定による業の廃止の届出は、様式第7号によるものとする。

(許可証の返納)

第9条 条例第5条の規定による返納の届出は、様式第8号によるものとする。

(報告)

第10条 浄化槽清掃業者は、毎月10日までに前月の浄化槽清掃の業務実績を様式第9号により、市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石橋町浄化槽の清掃業に関する条例施行規則(平成元年石橋町規則第21号)又は国分寺町浄化槽の清掃業に関する条例施行規則(昭和61年国分寺町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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下野市浄化槽の清掃業に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第109号

(令和4年4月1日施行)