○下野市墓地条例施行規則

平成18年1月10日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市墓地条例(平成18年下野市条例第118号。以下「条例」という。)第22条に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市営墓地の使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、市営墓地の使用許可を受けようとする者は、市営墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(市営墓地の使用場所の指定)

第3条 市営墓地を建設した場合の使用許可は、公募によるものとし、市長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。

(平24規則11・一部改正)

(市営墓地の使用許可の特例)

第4条 市長は、市営墓地に使用可能な埋葬場所がある場合に限り、条例第9条に該当する者の申請により、随時受付し使用許可をすることができる。

(平24規則11・一部改正)

(市営墓地使用者台帳)

第5条 市長は、使用場所の使用を許可したとき、市営墓地使用台帳(様式第2号)にこれを登録するものとする。

2 条例第4条の規定に基づき使用の許可を受けながら、使用場所の指定を受けていない者については、墓地使用者台帳の埋葬場所名称・位置は空欄とし使用場所を指定したときに登録するものとする。

(市営墓地の許可証の様式)

第6条 条例第4条第2項に規定する市営墓地使用許可証(以下「許可証」という。)は、様式第3号によるものとする。

(許可証の再交付及び記載事項変更の申請)

第7条 市営墓地の使用者は、その氏名、本籍及び住所に変更が生じたとき、又は許可証を紛失、滅失若しくは汚損したときは、市営墓地使用許可証再交付・記載事項変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の提示)

第8条 市営墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、市営墓地の使用について法令、条例又はこの規則の定めによる申請又は届出をする場合は、その都度許可証を提示しなければならない。

(代理人の選定)

第9条 使用者が市外に住所を移すとき、及び市外に住所を有するに至ったとき、又はその他特別な事由が生じた場合は、市内に居住する独立の生計を営む成年者を代理人に定め、その旨を市長に届け出なければならない。

2 代理人は、市営墓地の使用に関する一切の事項を処理するものとする。

3 代理人を選定したときは、市営墓地使用者代理人選定届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(転出に伴う使用許可の取消)

第10条 第3条の規定に基づき使用許可を受け、埋葬場所に遺骨を埋葬する前に本市を転出した場合は、使用許可がなかったものとして、使用許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により使用権を取り消した場合は、条例第16条の規定に基づき使用料の還付をしなければならない。

(施設工事等の届出)

第11条 使用者は、その使用場所に墓碑類及びこれに附属する工作物を新設、改修、模様替え、又は植樹等をしようとする場合は、市営墓地使用場所工事施工届(様式第6号)に必要な書類を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の工事又は作業を終了したときは、市長の指定する係員の検査を受けなければならない。この場合において、市長は、次条に規定する基準に適合しないと認めるときは、使用者に対し必要な措置を命ずることができる。

(平24規則11・一部改正)

(埋葬場所の施設等の制限)

第12条 埋葬場所の盛土並びに囲障、石碑、形像類その他工作物及び樹木の高さは、別表第1又は別表第2に定める制限を超えることができない。

2 埋葬所への入口は、埋葬場所前方通路側とすること。

(平24規則11・一部改正)

(埋葬等の届出)

第13条 使用者は、焼骨を埋葬し、又は改葬しようとするときは、あらかじめ市営墓地埋葬等届(様式第7号)に市営墓地使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(平24規則11・追加)

(市営墓地の承継使用の届出)

第14条 条例第10条第1項の規定により、埋葬場所の使用権を承継しようとする者は、市営墓地使用権承継届(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の許可証

(2) 戸籍謄本その他承継原因を証する書類

(3) 相続する者がないときは、前使用者の除籍謄本

(4) 届出人の住民票の写し

(平24規則11・旧第13条繰下・一部改正)

(市営墓地の使用者の管理義務)

第15条 市営墓地の使用場所の施設物及び樹木のてん倒等、危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある場合は、当該使用者は、速やかに修理その他必要な処置をしなければならない。

2 市長は、使用者が前項の処置をしないとき、条例第5条第2項の規定に基づきこれを代執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(平24規則11・旧第14条繰下)

(使用場所の返還)

第16条 条例第10条第2項の規定により埋葬場所を返還しようとする場合は、市営墓地返還届(様式第9号)を市長に提出し、許可証を返還しなければならない。

2 前項の場合において、埋葬場所を原状に復しなければならないときは、市長の指示を受けなければならない。

(平24規則11・旧第15条繰下・一部改正)

(返還命令等の予告)

第17条 条例第6条第1項の規定により使用場所の全部又は一部を変更し、若しくは返還させ、又は物件の位置を変更させる場合は、その3箇月前までに使用者に予告するものとする。

(平24規則11・旧第16条繰下)

(市営墓地の手数料の免除)

第18条 柴木間内墓地の使用許可を受けている者で、使用場所の指定を受けていないものについては、条例第18条に規定する墓地共用施設管理手数料を徴収しないものとする。

(平24規則11・旧第17条繰下・一部改正)

(市営墓地の使用料の還付)

第19条 条例第16条の規定による使用料の還付額は、別表第3に定める額とする。ただし、未使用の場合に限る。

2 前項の使用料の還付を請求しようとする者は、市営墓地使用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則11・旧第18条繰下・一部改正)

(市営墓地の手数料の徴収の時期)

第20条 墓地共用施設管理手数料及び墓地個人区画清掃手数料は、毎年5月に当該年度分を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で使用許可をした場合の墓地共用施設管理手数料については、使用許可の際徴収するものとし、許可した日の属する月から月割りにより計算するものとする。この場合において、月割計算により生ずる10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 納入した墓地共用施設管理手数料及び墓地個人区画清掃手数料は還付しないものとする。

(平24規則11・旧第19条繰下・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、市営墓地の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則11・旧第20条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町墓地条例施行規則(平成6年南河内町規則第16号)又は国分寺町墓地条例施行規則(平成6年国分寺町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成22年3月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、下野市墓地条例の規定により既に使用の許可を受けている者の使用料の還付については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第12条関係)

(平24規則11・旧別表・一部改正)

施設等

埋葬場所

盛土

囲障

石碑

形像類

その他工作物

植樹

測定基準点

下野市三眛場墓地

―

1.0メートル

―

―

―

2.0メートル

埋葬場所前側の通路面

下野市国分寺釈迦堂霊園墓地

囲障カロートは既存のものを変えることができない。

1.4メートル

灯篭2個以内墓誌その他3個以内

1.4メートル5本以内

縁石

下野市柴南霊園墓地

下野市サイ川霊園墓地

下野市柴木間内墓地

50センチメートル

1.0メートル

2.5メートル

2.0メートル

2.0メートル

―

埋葬場所前側の通路面

下野市すがた川霊園墓地(普通墓地)

カロートは既存のものを変えることができない。

1.0メートル

1.4メートル

灯篭2個以内墓誌その他3個以内

―

縁石

別表第2(第12条関係)

(平24規則11・追加)

埋葬場所\施設等

石碑の数

石碑の設置場所・寸法

石碑の表示

その他

下野市すがた川霊園墓地(芝生墓地)

1基

設置場所はカロートの上部のみとし芝生への設置は不可、高さ60センチメートル、幅68センチメートル、奥行き1.08メートル

石碑に家名を表示する場合は、原則として使用者の姓とする。

高さの基準はカロート上部からとする。

カロートは既存のものを変えることができない。

香炉及び水鉢はそれぞれ1基、花立ては1対とする。

盛土や植栽は不可とする。

別表第3(第18条関係)

(平24規則11・追加)

使用許可を受けた日から起算した期間

還付割合

3年以内

既納使用料の75%

3年を超え5年以内

既納使用料の50%

5年を超え7年以内

既納使用料の25%

(平24規則11・令4規則9・一部改正)

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(平22規則5・全改)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平24規則11・追加、令4規則9・一部改正)

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(平24規則11・旧様式第7号・一部改正、令4規則9・一部改正)

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(平24規則11・旧様式第8号・一部改正、令4規則9・一部改正)

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(平24規則11・旧様式第9号・一部改正、令5規則28・一部改正)

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下野市墓地条例施行規則

平成18年1月10日 規則第110号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 厚生/第3章 衛生/第3節 墓地
沿革情報
◆ 平成18年1月10日 規則第110号
◇ 平成22年3月2日 規則第5号
◇ 平成24年3月30日 規則第11号
◇ 令和4年3月30日 規則第9号
◇ 令和5年5月30日 規則第28号