○下野市農村環境改善センター条例施行規則

平成18年1月10日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市農村環境改善センター条例(平成18年下野市条例第124号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 下野市農村環境改善センター(以下「ふれあいセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日、ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日を休館日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(専決事項)

第4条 職員は、次に掲げる事項のうち簡易なものについて、専決することができる。

(1) 条例第4条の規定による使用の許可に関すること。

(2) 条例第10条の規定による使用料の徴収、条例第11条の規定による使用料の減免に関すること。

(利用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定によりふれあいセンターの利用許可を受けようとする者は、ふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第6条 市長は、前条の利用許可をするときは、ふれあいセンター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の納付)

第7条 使用料を納付する利用者は、利用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条に規定する使用料を減免する場合とその料率は、次のとおりとする。

区分

減免の条件

減免率

全室

中学校又は義務教育学校後期課程に在学する者以下

100分の100

(令4規則16・一部改正)

(利用者遵守事項)

第9条 利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序を維持し、施設及び器具を損傷しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付しないこと。

(4) 利用する設備及び物品は、ていねいに取扱い、使用後はこれを原状に回復して整理すること。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石橋町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年石橋町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下野市農村環境改善センター条例施行規則

平成18年1月10日 規則第114号

(令和4年4月1日施行)