○下野市農村環境改善センター条例施行規則
平成18年1月10日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市農村環境改善センター条例(平成18年下野市条例第124号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 下野市農村環境改善センター(以下「ふれあいセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日、ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日を休館日とする。
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(専決事項)
第4条 職員は、次に掲げる事項のうち簡易なものについて、専決することができる。
(1) 条例第4条の規定による使用の許可に関すること。
(使用料の納付)
第7条 使用料を納付する利用者は、利用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第11条に規定する使用料を減免する場合とその料率は、次のとおりとする。
区分 | 減免の条件 | 減免率 |
全室 | 中学校又は義務教育学校後期課程に在学する者以下 | 100分の100 |
(令4規則16・一部改正)
(利用者遵守事項)
第9条 利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序を維持し、施設及び器具を損傷しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付しないこと。
(4) 利用する設備及び物品は、ていねいに取扱い、使用後はこれを原状に回復して整理すること。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石橋町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年石橋町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。