○下野市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成18年1月10日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が施行する農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業集落排水事業 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域内の集落における排水施設の整備に関する事業(以下「集排事業」という。)をいう。

(2) 事業区域 集排事業により設置される排水施設を使用することができる区域をいう。

(3) 排水施設 し尿、生活雑排水等の汚水を排除し、処理する施設で管路施設及び汚水処理施設をいう。

(4) 受益者 事業区域内に居住する世帯主、事業区域内にある建築物の所有者若しくは管理者又は事業区域内で事業を営む者で排水施設を使用するものをいう。

(5) 事業費 集排事業に要する直接的経費(工事費、工事雑費、測量試験費、用地買収補償費を含めたもの)をいう。

(分担金賦課区域の決定)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、集排事業の事業開始区域ごとに分担金の賦課区域を定めなければならない。

(平30条例30・一部改正)

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、前条の規定により定められた区域ごとに要した事業費に100分の7を乗じて得た額とする。ただし、管理者の定めた当該区域全体の集落排水処理の供用開始日(以下「供用開始日」という。)における受益者数に50万円を乗じて得た額を限度とする。

(平30条例30・一部改正)

(各受益者の分担金の総額)

第5条 各受益者の分担金の総額は、前条の規定により算出された額を供用開始日における受益者数で除して得た額とする。

(集排事業期間中における各受益者の分担金の額)

第6条 集排事業期間中における各年度において各受益者が負担する分担金の額は、10万円とする。

(分担金の精算)

第7条 前条の規定により各受益者から徴収した分担金については、第4条の規定に基づき算出された額を供用開始日における受益者数で除して得た額をもって精算する。

(分担金の賦課及び徴収)

第8条 管理者は、第6条の規定による分担金を集排事業開始年度からこれを賦課徴収するものとする。ただし、前年度までに徴収した分担金の額が50万円に達した場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の規定により分担金を賦課徴収しようとするときは、当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 管理者は、前条の規定により不足額が生じた場合これを賦課徴収するものとし、過納金が生じた場合はこれを還付するものとする。なお、不足額を賦課徴収しようとするときは、当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(平30条例30・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金を納付することが困難であると認めたときは、当該分担金の徴収を猶予することができる。

(平30条例30・一部改正)

(分担金の減免)

第10条 管理者は、国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している施設については、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者

(2) 地域住民が組織している公共的団体が公共の用に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者

(3) 生活困窮のため公の扶助を受けている受益者

(4) その他管理者が分担金を減免する必要があると認める施設に係る受益者

(平30条例30・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第8条第1項又は同条第3項の規定により分担金を徴収する場合において、分担金を定めた後に受益者の変更があり、かつ、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(平30条例30・一部改正)

(分担金の返還)

第12条 管理者は、供用開始日までに受益者でなくなった者の納付した分担金については、これを全額返還するものとする。

(平30条例30・一部改正)

(延滞金)

第13条 管理者は、第8条第2項又は第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、下野市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成18年下野市条例第63号)に定める延滞金を徴収する。

(平30条例30・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、企業管理規程で定める。

(平30条例30・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成7年南河内町条例第17号)、石橋町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成8年石橋町条例第13号)又は国分寺町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成元年国分寺町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月19日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

下野市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成18年1月10日 条例第131号

(平成31年4月1日施行)