○下野市自転車駐車場条例施行規則

平成18年1月10日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市自転車駐車場条例(平成18年下野市条例第147号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則52・一部改正)

(業務時間及び休業日)

第2条 駐車場の業務時間は午前6時30分から午後9時30分までとし、休業日は1月1日とする。

(平19規則9・全改)

(許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、自転車駐車場利用登録申請書兼登録証(票)再交付申請書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。

2 前項の申請書は、随時受付けるものとする。

(平19規則9・一部改正)

(駐車許可及び登録)

第4条 市長は、条例第8条の規定により駐車の可否を決定したときは、申請者に対し、可否決定の通知をするものとする。

(登録証及び登録票)

第5条 条例第9条の規定により交付する登録証は、自転車駐車場登録証(様式第2号)及び自転車駐車場登録票(様式第3号)のとおりとする。

2 前項の規定により交付を受けた自転車駐車場登録証又は自転車駐車場登録票を紛失又は破損したときは、速やかに自転車駐車場利用登録・登録証(票)再交付申請書兼管理台帳(様式第1号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

(平19規則9・一部改正)

(一時利用)

第6条 条例第4条第2号の「1日」とは、入場から24時間を経過するまでの間とする。

2 条例第5条第3項の規定に基づき一時利用とする者(第3項後段において「利用者」という。)は、条例第10条の規定により使用料を納入し、自転車駐車場当日駐車券(様式第4号)の交付を受けなければならない。

3 前項の当日駐車券の交付を受けた者が駐車場の利用を終了したときは、市長に当該駐車券を提出しなければならない。この場合において、自転車の出場が入場から24時間を超えている場合には、利用者は、超えた時間を24で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に使用料を乗じて得た額を、納入しなければならない。

(平27規則26・全改)

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる者が駐車場を定期利用又は一時利用する場合とし、減額し、又は免除する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による生活扶助を受けている者 全額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者 全額

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた者 全額又は半額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、自転車駐車場使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる場合とし、還付する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 定期利用者が条例第5条第4項の規定により定期利用の取りやめを申し出たときの還付額は、別表のとおりとする。

(2) その他市長が特に必要と認めたときは、市長が定める額とする。

2 還付を受けようとする者は、自転車駐車場使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 条例第13条の規定により規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 登録証は、常に携帯し、係員が提示を求めたときは、これに従うこと。

(2) 登録票は、原則として後部泥よけの反射器の直上部にちょう付すること。

(3) 自転車は、定められた場所に駐車し、必ず施錠すること。

(4) 施設又は附帯設備を破損し、又は汚損しないこと。

(5) 火気の使用又は危険物の持込み等をしないこと。

(6) 申請書等に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を届け出ること。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第10条 条例第15条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合における第3条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「下野市指定管理者」と、様式第1号様式第5号及び様式第6号様式中「下野市長」とあるのは「下野市指定管理者」に読み替えて適用する。

(平19規則52・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則52・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石橋町自転車駐車場設置、管理及び使用料条例施行規則(平成3年石橋町規則第1号)又は国分寺町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年国分寺町規則第3・2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下野市自転車駐車場条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係わる使用料から適用し、同日前の使用許可に係わる使用料については、なお従前の例による。

(平成19年12月14日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者による自転車駐車場の管理を行わせる場合には、当該管理を行わせる日前にこの規則による改正前の下野市自転車駐車場条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の下野市自転車駐車場条例施行規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年10月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日規則第26号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

(平21規則31・全改)

(単位:円)

還付額

車両の種類

自転車

原付

前納月数

利用日数

利用者区分

1

3

6

1

3

6

0

一般

2,500

7,000

13,500

3,000

8,500

16,500

学生

2,000

5,500

10,500

2,500

7,500

14,500

1~30

一般

0

4,500

11,000

0

5,500

13,500

学生

0

3,500

8,500

0

5,000

12,000

31~60

一般

 

2,000

8,500

 

2,500

10,500

学生

 

1,500

6,500

 

2,500

9,500

61~90

一般

 

 

6,000

 

 

7,500

学生

 

 

4,500

 

 

7,000

91~120

一般

 

 

3,500

 

 

4,500

学生

 

 

2,500

 

 

4,500

121~150

一般

 

 

1,000

 

 

1,500

学生

 

 

500

 

 

2,000

151~180

一般

 

 

 

 

 

 

学生

 

 

 

 

 

 

(平19規則52・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(平19規則52・全改)

画像

(平19規則9・全改)

画像

(平19規則9・全改)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令5規則28・一部改正)

画像

下野市自転車駐車場条例施行規則

平成18年1月10日 規則第134号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年1月10日 規則第134号
平成19年3月19日 規則第9号
平成19年12月14日 規則第52号
平成21年10月26日 規則第31号
平成27年6月1日 規則第26号
令和4年3月30日 規則第9号
令和5年5月30日 規則第28号