○下野市駅前広場条例施行規則

平成18年1月10日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市駅前広場条例(平成18年下野市条例第154号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 駅前広場の使用の許可を受けようとする者は、駅前広場使用許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(使用の期間の更新)

第3条 使用者が使用の期間満了後、引き続き駅前広場の使用の許可を受けようとするときは、駅前広場使用期間更新許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(許可事項の変更)

第4条 使用許可事項の変更の許可を受けようとする使用者は、駅前広場使用変更許可申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは、駅前広場使用(期間更新・変更)許可書(様式第3号)を交付する。

2 前条に定めるもののほか、条例第6条第2号の規定による駅前広場乗入れに係る車両には、駅前広場乗入れ許可証(様式第4号)を交付する。

3 市長は、第1項の規定により使用を許可する場合において、必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、駅前広場使用料減免申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは駅前広場使用料減免決定通知書(様式第6号)を交付する。

(計画書の提出)

第7条 駅前広場の区域内において工作物、物件及び施設の設置又は原状回復をしようとする者は、工事を実施しようとする日の30日前までに当該工事の計画書(規模、構造、設備等)及び基本となるべき管理規程を定め、市長に提出しなければならない。

(工事の方法及び費用の徴収)

第8条 前条の工作物等の設置工事及び原状回復工事の実施方法は、計画書に基づき、その都度市長が定める。

2 原状回復工事は、使用者が施行するものとする。ただし、市長が駅前広場の構造を保全するため必要と認めたときは、市において施行するものとする。この場合において、当該工事に要する費用は、使用者から徴収する。

3 前項ただし書の規定による使用者の負担すべき金額は、市が行う土木工事等の例により算出する。

(届出事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、当該各号に定める様式により、当該事項が生じた日から起算して10日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。 駅前広場使用者住所等変更届(様式第7号)

(2) 使用者の権利義務をその相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が承継したとき。 駅前広場使用権利義務承継届(様式第8号)

(3) 使用を廃止しようとするとき。 駅前広場使用廃止届(様式第9号)

(新たな使用に関する適用)

第10条 使用区域内に目的の異なる物件等を設置しようとする行為又は使用物件を添加しようとする行為は、新たな使用とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

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下野市駅前広場条例施行規則

平成18年1月10日 規則第143号

(平成18年1月10日施行)