○下野市特別工業地区建築条例施行規則

平成18年1月10日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市特別工業地区建築条例(平成18年下野市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請書)

第2条 条例第3条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(付近200メートル以内の見取図) 縮尺2,500分の1以上

(2) 配置図(敷地周辺の隣接地の家屋並びにその居住者の氏名及び土地の所有者の氏名を記入した配置図) 縮尺500分の1以上

(3) 各階平面図 縮尺100分の1以上

(4) その他市長が必要と認めて指示した書類

2 市長は、前項により提出された許可申請書について、下野市都市計画審議会の意見を聴き、許可し、又は許可しない旨を許可(不許可)通知書(様式第2号)により通知する。

3 市長は、前項により受けた許可が虚偽の申請によるものである場合においては、その許可を取り消すものとする。

(建築主の変更)

第3条 許可を受けた建築物で、その工事完了前に建築主を変更しようとする場合は、建築主変更承認申請書(様式第3号)に許可通知書の写しを添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項により提出された建築主変更承認申請書について支障がないと認めたときは、承認した旨を建築主変更承認書(様式第4号)により通知する。

(建築工事の取りやめ)

第4条 許可を受けた建築物の全部の工事を取りやめた場合は、工事取りやめ届(様式第5号)に許可通知書を添えて市長に届け出なければならない。

2 許可を受ける前にその工事の計画を取りやめた場合は、取下げ届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(建築物の設計変更)

第5条 許可を受けた建築物の設計を変更しようとする場合は、改めて許可を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石橋町特別工業地区建築条例施行規則(昭和61年石橋町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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下野市特別工業地区建築条例施行規則

平成18年1月10日 規則第148号

(令和4年4月1日施行)