○下野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年1月10日

条例第159号

(事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。)を設置する。

(平30条例30・一部改正)

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平30条例30・全改)

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、下野市全域とする。ただし、陸上自衛隊宇都宮駐屯地を除く。

(2) 給水人口は、5万8,200人とする。

(3) 1日最大給水量は、2万3,800立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 排水区域は、下野市のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

 排水人口は、4万9,850人とする。

 1日最大汚水量は、2万4,109立方メートルとする。

(2) 農業集落排水事業

 排水区域は、下野市農業集落排水施設条例(平成18年下野市条例第130号)第3条に規定する処理区域とする。

 排水人口は、9,110人とする。

 1日最大処理能力は、2,633立方メートルとする。

(平30条例30・追加)

(管理者及び組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設水道部を置く。

(平20条例41・平23条例1・一部改正、平30条例30・旧第3条繰下・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の質入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平30条例30・旧第4条繰下・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(平30条例30・旧第5条繰下・一部改正、令2条例1・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(平30条例30・旧第6条繰下・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平30条例30・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成20年9月16日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第45号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年1月10日 条例第159号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第159号
平成20年9月16日 条例第41号
平成23年3月4日 条例第1号
平成28年12月15日 条例第45号
平成30年12月19日 条例第30号
令和2年3月16日 条例第1号
令和5年12月22日 条例第28号