○下野市消防団条例
平成18年1月10日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平19条例16・平20条例28・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 下野市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 管轄区域 |
下野市消防団 | 下野市の区域全域 |
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は下野市消防団(以下「消防団」という。)の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が次に掲げる資格を有する者のうちから任命する。
(1) 当該消防団の市内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(令5条例6・一部改正)
(定員)
第4条 団員の定員は、468人とする。
(令5条例6・一部改正)
(団長等の任期)
第5条 団長及び副団長(以下「団長等」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の団長等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 団長等は、再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、団長等は、後任者が任命されるまでの間その職務を行うものとする。
(令5条例6・一部改正)
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第7条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したときは、その身分を失う。
(懲戒)
第8条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続)
第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(出動)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(服務)
第11条 団長又は団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長にその旨を届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密を守る義務)
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(集団的行動の禁止)
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第14条 団員には、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の規定により報酬を支給する。
(平19条例16・全改)
(費用弁償)
第15条 団員が公務のため旅行したときは、下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号)の規定を準用する。
(平19条例16・追加、平25条例21・令5条例6・一部改正)
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給の方法については、栃木県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第31号)による。
(平18条例194・一部改正、平19条例16・旧第15条繰下)
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、栃木県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第32号)によりその者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。
(平18条例194・一部改正、平19条例16・旧第16条繰下)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19条例16・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石橋町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年石橋町条例第4号)又は国分寺町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和56年国分寺町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年4月1日条例第194号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市消防団条例の規定は、平成18年1月10日から適用する。
附則(平成20年3月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市消防団条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成25年3月22日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。