○下野市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成18年1月10日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年下野市条例第164号。以下「条例」という。)第6条に基づき、条例の施行に必要な下野市賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定めるものとする。

(委員会の設置)

第2条 条例第5条による審査を行うため、委員会を置き、その事務所を下野市役所に置く。

(委員会の構成)

第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 市副市長、市民生活部長及び安全安心課長

(2) 市議会議長及び消防関係を所管する市議会常任委員長

(3) 消防団長及び副団長

(4) 賞じゅつ金等の授与の審査対象となる者が消防団員である場合はその者の属する消防分団の長

2 委員会に書記を置き事務を処理させる。書記は、消防担当職員の中から副市長が任命する。

3 委員会における議長は、副市長がこれに当たる。

(平19規則20・平27規則18・一部改正)

(委員会の審査)

第4条 委員会は、市長より提出された資料及び発生した事実について慎重に審査し、その結果を文書により市長に提出しなければならない。

(賞じゅつ金等の決定)

第5条 市長は、前条による審査結果に基づき、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を行うものとする。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年3月29日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

下野市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成18年1月10日 規則第152号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第12編
沿革情報
平成18年1月10日 規則第152号
平成19年3月29日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第18号