○下野市立学校給食センター設置条例

平成18年3月31日

条例第172号

(設置)

第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、下野市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下野市立国分寺学校給食センター

下野市小金井1210番地19

(管理)

第3条 給食センターは、下野市教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する事項について協議する。

(委員)

第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 関係小学校、中学校及び義務教育学校長

(2) 関係小学校、中学校及び義務教育学校PTA会長

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(令3条例32・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

下野市立学校給食センター設置条例

平成18年3月31日 条例第172号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第172号
令和3年12月14日 条例第32号