○下野市立学校給食センター設置条例
平成18年3月31日
条例第172号
(設置)
第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、下野市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下野市立国分寺学校給食センター | 下野市小金井1210番地19 |
(管理)
第3条 給食センターは、下野市教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する事項について協議する。
(委員)
第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 関係小学校、中学校及び義務教育学校長
(2) 関係小学校、中学校及び義務教育学校PTA会長
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(令3条例32・一部改正)
(報酬)
第7条 運営委員の報酬は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。