○下野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年下野市条例第170号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則25・一部改正)
(公募)
第2条 条例第2条に規定する指定管理者の公募は、下野市公告式条例(平成18年下野市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示し、又は市の発行する広報紙若しくは市のホームページへ掲載して行うものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当するもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
(5) 国税及び地方税を滞納しているもの
2 その他申請資格に関して必要な事項は、市長が別に定める。
2 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 当該施設の管理運営に係る収支予算書(様式第3号)
(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては会則等)
(3) 当該団体の前事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(新たに設立された団体にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める書類
(指定の告示等)
第6条 市長は、条例第6条の規定に基づき指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の内容)
第7条 条例第7条の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金等に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 管理業務を行うにあたって保有する情報の公開に関する事項
(9) その他市長が別に定める事項
(市長の指示)
第8条 市長は、次の場合において、条例第9条の規定に基づく指示を行うものとする。
(1) 指定管理者による当該公の施設の適切な管理を確保するために管理の方法その他の事項について改善を求めるとき。
(2) 避難所その他被災者の保護及び支援又は災害復旧のために当該公の施設を使用するとき。
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく選挙に係る立会演説会、政党演説会、政党等演説会、投票又は開票を行うため当該公の施設を使用するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市民の福祉の増進、その他公益上必要と認める目的を達成するため当該公の施設を使用するとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2規則25・令4規則9・一部改正)
(令2規則25・一部改正)
(令2規則25・令4規則9・一部改正)