○下野市障害支援区分認定調査員設置規則

平成18年3月31日

規則第172号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の介護給付における障害支援区分認定に係る調査及びこれに付随する事務の円滑な運営を図るため、下野市障害支援区分認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(平26規則16・一部改正)

(定数)

第2条 調査員の定数は、4人以内とする。

(平26規則16・令5規則33・一部改正)

(職務)

第3条 調査員は、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 障害支援区分認定に係る調査に関すること。

(2) 法の啓発に関すること。

(3) 障害者、障害児の地域生活支援に関すること。

(平26規則16・一部改正)

(任命)

第4条 調査員は、看護師、保健師又は介護支援専門員の資格を有し、かつ、心身ともに健全でこの事務に必要な適性を有すると認められる者から市長が任命する。

2 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 調査員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

4 調査員は、再任することができる。

(令2規則10・一部改正)

(服務)

第5条 調査員は、その職務を自覚し、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 調査員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

3 調査員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則及び関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。

(報酬等)

第6条 調査員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。

(令2規則10・全改)

(身分証明書)

第7条 市長は、調査員に対し別に定める身分証明書を交付するものとする。

2 調査員は、職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(解任)

第8条 市長は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解任することができる。

(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(2) 職務を怠り、又は上司の指示に従わなかったとき。

(3) 調査員として、不信行為があったとき、又は市の信頼を著しく失墜するような行為があったとき。

(4) 調査員が病気その他の事由により職務を遂行することができないと認められるとき。

(5) その他市長が調査員として適当でないと認められるとき。

(令2規則10・旧第9条繰上)

(退職)

第9条 調査員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに退職願を市長に申し出なければならない。

(令2規則10・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則10・旧第11条繰上)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

下野市障害支援区分認定調査員設置規則

平成18年3月31日 規則第172号

(令和5年11月14日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第172号
平成26年4月1日 規則第16号
令和2年3月27日 規則第10号
令和5年11月14日 規則第33号