○下野市農業振興促進費補助金交付要綱
平成18年5月31日
告示第173号
(趣旨)
第1条 市の交付する農業振興促進費補助金等(以下「補助金」という。)の交付については、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(令4告示168・一部改正)
(目的)
第2条 この告示は、農業振興対策の一環として、農業者等が行う次の事業に対して予算の範囲内において補助金を交付し、農業振興の促進に資することを目的とする。
(1) 農業近代化施設機械の整備事業及び利用促進事業
(2) 各種農業団体等の行う諸事業
(3) 下野市産かんぴょう消費拡大支援事業
(4) その他市長が特に必要と認める事業
2 前項の農業者等とは次に掲げるものをいう。
(1) 農業者
(2) 農業者の組織する生産組織及び団体
(3) 飲食店
(4) 食品加工販売事業者
(平26告示172・令4告示168・一部改正)
(令6告示62・一部改正)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により、市長が別に定める日までに申請するものとする。
(1) 市長があらかじめ指定した期間内に事業完了し、完了後は速やかに市の検査を受けること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(令6告示62・追加)
(令4告示168・追加、令6告示62・旧第5条繰下・一部改正)
(令6告示62・追加)
(内容変更)
第8条 規則第6条第1項第1号に規定する計画の変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 経費配分の変更
ア 事業主体における施設の区分ごとに事業量の20パーセントを超える増減
イ 各事業に配分された補助金相当額の20パーセントを超える増減
(2) 事業内容の変更
ア 事業主体の変更
イ 施行箇所又は設置場所の変更
ウ 事業区分及び施設区分並びに構造能力の変更
(令4告示168・旧第5条繰下、令6告示62・旧第6条繰下・一部改正)
(実績報告)
第9条 市長は、規則第13条の規定により補助事業等の実績報告を受ける際、当該実績を確認するため必要があるときは、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 事業実績及び収支精算状況が確認できる書類
(2) 下野市農業振興促進費補助金事業効果報告書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令6告示62・追加)
(その他)
第10条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平21告示67・追加、令4告示168・旧第6条繰下・一部改正、令6告示62・旧第7条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年5月8日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年4月28日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年7月7日告示第142号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年4月10日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年3月26日告示第65号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月17日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年7月18日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月31日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規程は、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年12月3日告示第172号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月27日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月9日告示第136号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月22日告示第159号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月11日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月24日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月20日告示第168号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第6条を第7条とする改正規定、第5条を第6条とし、第4条の次に1条を加える改正規定及び附則の次に1様式を加える改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の下野市農業振興促進費補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の下野市農業振興促進費補助金について適用し、令和5年度以前の年度分の下野市農業振興促進費補助金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令3告示56・全改、令4告示168・令6告示62・一部改正)
1 特産農産物支援事業
名称 | 補助対象となる事業内容 | 交付率・交付額 |
(1) いちご良質苗生産促進事業補助金 | 生産者(組織)が、良質ないちごの生産拡大を図るため、いちご無病苗の導入に要する経費 | 1/10以内 |
(2) かんぴょう産地支援事業補助金 ・施設、機械整備事業 ・生産促進事業 | かんぴょう生産者が、かんぴょう生産に必要な施設の導入及び機械の導入・修繕並びに苗購入に要する経費 ただし、修繕における対象機械は、所有する機械のうち乾燥機・扇風機・かんぴょうむき機とする。 | ・施設及び機械整備事業 1/2以内 上限500,000円 ・生産促進事業 1/2以内 |
(3) 下野市産かんぴょう消費拡大支援事業補助金 | 飲食店や食品加工販売事業者が、下野市産かんぴょうを使用したメニューを提供する際に要する経費 | 下野市産かんぴょうの購入費 1/2以内 上限20,000円 |
(4) しもつけかんぴょうまつり実施事業補助金 | しもつけかんぴょうまつり実行委員会が、しもつけかんぴょうまつりを円滑かつ効果的に実施するために要する経費 | 定額 |
2 環境保全型農業推進事業
名称 | 補助対象となる事業内容 | 交付率・交付額 |
(1) 特別栽培農産物支援事業補助金 | 生産者(組織)が、減農薬及び減化学肥料に取り組み、特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成4年10月1日付け食流第3889号総合食料局長、生産局長、消費・安全局長通知)に定める取組により、農産物の高付加価値及び消費拡大を図るために要する経費 | ◎節減対象農薬及び化学肥料(窒素成分)の使用が栃木県慣行比5割減 作付ほ場 4,000円以内/10a ◎節減対象農薬の使用が栃木県慣行比6割減及び化学肥料(窒素成分)不使用 作付ほ場 8,000円以内/10a |
(2) 有機JAS法取組支援事業補助金 | 生産者(組織)が、減農薬及び減化学肥料に取り組み有機JAS法の認定を得た農産物の高付加価値及び消費拡大を図るために要する経費 | 印刷費等 1/2以内 |
(3) 有機JAS法取得支援事業補助金 | 新規に有機JAS法に取り組み、認定を受けた生産者(組織)が、認定手数料及びほ場に投入する堆肥等に要する経費 | ・有機JAS法認定に要する認定手数料 上限100,000円 ・堆肥の投入に要する経費 10,000円以内/10a |
(4) 低農薬栽培支援事業補助金 | 生産者(組織)が、フェロモン剤・生物農薬や微生物農薬の利用による広域防除、農家の農薬被ばく減少、減農薬に取り組み、産地の確立とイメージアップに要する経費 | 薬剤費 1/2以内 |
(5) 農業用廃ビニール等処理対策事業補助金 | 生産者(組織)が、環境の保全と地域農業の健全な発展に資するため、農業用廃ビニール等の適正な処理に要する経費 | 1/3以内 |
(6) 畑地帯環境整備支援事業補助金 | 生産者(組織)が、畑地帯の環境整備を目的に、畑に麦を作付けし、その麦を緑肥として利用する経費 | 3,000円以内/10a |
(7) 土壌診断推進事業補助金 | 生産者(組織)が、有機物の施用などによる土づくりと、農産物栽培技術に基づく適正施肥栽培を普及し、安全で良質な農産物を生産するための土壌診断に要する経費 | 1/2以内 1農家1点(箇所) 上限1,100円/点 |
3 農業者団体等育成事業
名称 | 補助対象となる事業内容 | 交付率・交付額 |
(1) 農業者団体等育成事業補助金 ・認定農業者連絡協議会 ・農村生活研究グループ協議会 ・青少年クラブ協議会 ・農業士会 ・緑化推進委員会 ・担い手育成総合支援協議会 | 農業者団体の育成及び活性化対策に要する経費 ・団体活動に必要な指導者の育成に要する経費 ・講習講話会、研修研究会に要する経費 ・先進地視察見学に要する経費 ・展示会、品評会等の開催に要する経費 ・その他特に必要と認められるもの | 定額 |
(2) 県等主催海外研修対象者補助金 | 県主催海外研修に参加する農業者の渡航・研修に要する経費 | 自己負担の1/10以内 上限100,000円 |
4 担い手総合対策支援事業
名称 | 補助対象となる事業内容 | 交付率・交付額 |
(1) 養蚕支援事業補助金 | 養蚕農家が優良繭の確保と作業の省力化・効率化を図るため、稚蚕の安定供給に要する経費 | 蚕卵紙箱購入費 3,000円以内/箱(25,000粒) |
(2) 園芸作物生産施設・資材整備事業補助金 | 認定農業者・生産組織等が、園芸作物の新規導入、規模拡大に必要な施設・資材を導入する際に要する経費 | (施設)1/3以内 上限500,000円 (資材)1/2以内 上限200,000円 |
(3) 園芸農業機械導入支援事業補助金 | 認定農業者・生産組織等が、園芸作物の新規導入、規模拡大に必要な農業用機械を導入する際に要する経費 | 1/3以内 上限500,000円 |
(4) 農業ICTシステム導入支援事業補助金 | 認定農業者・生産組織等が、農作業の効率化や農作物の高品質化等に必要なICTシステムを導入する際に要する経費 | 1/3以内 上限500,000円 |
(5) 広域防除推進事業補助金 ・箱施用剤散布事業 ・無人ヘリコプター散布事業 | 生産者(組織)が、水稲・麦の安定生産及び品質向上を図るための、病害虫広域防除実施に要する経費 | ・箱施用剤散布事業 1/10以内 防除協議会等に参加している農業者 ・無人ヘリコプター散布事業 水稲・麦 1,000円以内/10a |
(6) 農業生産工程管理認証取得支援事業補助金 | 生産者(組織)が新たに農業生産工程管理認証を取得するために要する経費 | 1/2以内 上限250,000円 |
(7) 新規就農者向け園芸作物生産施設・機械導入事業補助金 | 認定新規就農者が園芸作物を生産する上で必要な施設、機械を導入する際に要する経費 | 1/2以内 上限500,000円 |
(8) ユニバーサル農業支援事業補助金 | 生産者(組織)が、障害者等の農作業における衛生、安全、作業性の確保のための施設の改修等に要する経費 | 1/2以内 上限250,000円 |
5 畜産振興促進事業
名称 | 補助対象となる事業内容 | 交付率・交付額 |
(1) 乳用牛基礎雌牛導入促進事業補助金 | 畜産農家(組織)が優良生乳の生産を積極的に推進するため、雌牛の一括導入に要する経費 | 輸送費 2,500円以内/頭 |
(2) 家畜自衛防疫促進事業補助金 | 畜産農家(組織)が各種伝染性疾病の発生を未然に防止するために要する経費(アカバネ病・オーエスキー病等) | 予防接種 200円以内/頭 |
(3) 家畜自衛公害防止対策事業補助金 | 畜産農家(組織)が、畜産公害の発生等を未然に防止するため、家畜排泄物の消臭剤購入に要する経費 | 消臭剤購入 牛 1,000円以内/頭 豚 300円以内/頭 |
(4) 共進会搬入経費補助事業補助金 | 畜産農家(組織)が、飼養管理技術向上及び増産を図るため、各種畜産共進会出品に要する経費 | 搬入費 1,000円以内/頭 |
(5) 畜産飼料供給支援事業補助金 | 畜産農家(組織)が、恒常的な飼料価格の高騰による畜産経営の悪化を解消し、飼養頭羽数の増大を促すため畜産農家の飼料購入費に要する経費 | ・肥育 50頭以下 30,000円以内 51頭~100頭 40,000円以内 101頭~150頭 60,000円以内 151頭~200頭 80,000円以内 201頭以上 100,000円以内 ・酪農 50頭以下 20,000円以内 51頭~100頭 30,000円以内 101頭~150頭 50,000円以内 151頭~200頭 60,000円以内 201頭以上 80,000円以内 ・養豚 50頭以下 10,000円以内 51頭~100頭 15,000円以内 101頭~150頭 20,000円以内 151頭~200頭 25,000円以内 201頭以上 30,000円以内 ・養鶏 50羽以下 4,000円以内 51羽~100羽 5,000円以内 101羽~150羽 6,000円以内 151羽~200羽 7,000円以内 201羽以上 8,000円以内 (農業生産資材価格の上昇率等を参考に、その率を乗じて得た額を上限とし、予算の範囲内で交付することができる) |
6 水田農業振興対策事業
名称 | 補助対象となる事業内容 | 交付率・交付額 |
(1) 米需給調整推進事業補助金 | 下野市農業再生協議会が米の需給調整に係わる確認等事務に要する経費 | 定額 |
7 その他の事業
名称 | 補助対象となる事業内容 | 交付率・交付額 |
(1) 狩猟免許試験手数料補助事業補助金 | 有害鳥獣駆除を目的とする狩猟免許試験合格者が狩猟免許を取得するために要する試験手数料 | 1/3以内 |
(令4告示168・追加、令6告示62・旧別記様式・一部改正)
(令6告示62・追加)
(令6告示62・追加)