○下野市公平委員会組織及び運営等に関する規則
平成18年6月6日
公平委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第4条)
第3章 会議(第5条―第12条)
第4章 委員長の職務権限(第13条・第14条)
第5章 事務職員の執務(第15条―第17条)
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第18条―第20条)
第7章 公印(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 下野市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営については、法令又は条例に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(平20公平委規則1・一部改正)
(委員長及び委員)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長及び職務代理者は、委員会の許可を得て辞職することができる。
3 委員長がその職を辞し、又は委員の職を失ったときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から20日以内(委員の職を失ったときは、後任の委員が選任されてから20日以内)に行わなければならない。
第4条 委員が選任されたとき又は罷免されるとき及びその職を失ったときは、委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(会議の招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。委員2人の者から会議に付議すべき事件を示して委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
2 招集は、委員に対する告知及び告示によって行う。
3 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記し、開会の日前3日までにこれをしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(委員の欠席)
第6条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届出なければならない。
(会議の運営)
第7条 委員会の議事は、別に定めがあるものを除くほか、これを公開する。ただし、委員全員で議決したときは、秘密会を開くことができる。
第8条 委員会の会議中、法令又はこの規則に違反しその他議場の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議の終るまで発言を禁止することができる。
2 前項の場合において、委員長は必要と認めるときは、その会議を閉じ、又は中止することができる。
第9条 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 傍聴席が騒しいときは、委員長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
第10条 委員会においては、委員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
第11条 委員長は、事務職員をして議事録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 議事録には、委員長及び委員会において定めた1人以上の委員が署名しなければならない。
第12条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市の議会の会議の一般の例による。
第4章 委員長の職務権限
第13条 委員長の担任する事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決(決定又は判定を含む。以下同じ。)を執行すること。
(2) 委員会の議決すべき事件につきその議案を提出すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 事務職員その他の職員の服務監督に関すること。
(5) 情報公開請求に対する諾否の決定に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
第14条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
第5章 事務職員の執務
(事務職員の職名及び職務)
第15条 事務職員は、書記長及び書記とする。
2 事務職員は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
3 書記長は、委員会の命を受け、会の事務を掌理し、書記を指揮監督する。
(決裁)
第16条 事務は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、書記長が専決することができる。
(1) 文書類の収受、発送及び保管に関すること。
(2) あらかじめ処理の方針を示された事務又は緊急やむを得ない事務の処理に関すること。
(3) 軽易な事項の報告、照会等に関すること。
(4) 書記の旅行命令及び時間外勤務命令
(事務職員の服務等)
第17条 本章に規定するもののほか、事務職員の服務及び事務の処理に関しては、市長の事務部局の職員の例による。
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書処理)
第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。もし特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長の指揮を受けなければならない。
第19条 文書類は、委員長の承認を得ないで他に示し、又はその謄本を与えることはできない。
(編さん及び保存)
第20条 文書の編さん及び保存は、下野市文書取扱規程(平成18年下野市訓令第7号)の例による。
2 文書編さんにおける分類については、別表第1の文書編さん分類表による。
第7章 公印
(公印)
第21条 公印の形状及び寸法は、別表第2のとおりとし、その書体はてん書とする。
附則
この規則は、平成18年5月30日から施行する。
附則(平成20年5月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第20条関係)
文書編さん分類表
第1ガイド | 第2ガイド | 概要 |
諸則 | 諸則 |
|
庶務 | 庶務、人事、庶務雑件 |
|
議事 | 委員会招集、議事、審査判定、議事雑件 |
|
別表第2(第21条関係)
ひな型 | 寸法 |
方24ミリメートル | |
方21ミリメートル |