○下野市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月1日

告示第192号

(設置)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2及び第78条の2の規定に基づき下野市で地域密着型サービス(以下「サービス」という。)を提供する事業所について、その指定、指導等(以下「指導等」という。)を行うため、下野市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 事業所の指定、指定取消、停止に関すること。

(2) 事業所の指導に関すること。

(3) 事業所の監査に関すること。

(4) サービスの介護報酬に関すること。

(5) サービス及び事業所の人員、整備及び運営に関する基準の設定に関すること。

(6) その他のサービスに関し必要な事項

(令4告示67・一部改正)

(委員構成)

第3条 委員は、下野市地域包括支援センター運営協議会委員をもって充てる。

2 委員の任期、欠員の補充等については、下野市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年下野市告示第95号)に準ずる。

(令4告示67・旧第4条繰上・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(令4告示67・旧第5条繰上)

(委員会の運営)

第5条 委員会は、委員長がこれを招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 第2条に関する審議を行う場合は、当該指定に関する法人等に属している委員は、審議に加わることはできない。

(平18告示193・一部改正、令4告示67・旧第6条繰上)

(事務局及び庶務)

第6条 委員会の事務局及び庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(令4告示67・旧第7条繰上)

(指導・監査等)

第7条 委員長は、事務局に指導・監査及び現地確認業務を行わせることができる。

(令4告示67・旧第8条繰上)

(会議等の記録)

第8条 委員会は、事業所の指定、取消、停止の決定に関する会議の概要を記録しなければならない。

2 委員会は、事業所の指導・監査を行った場合は、その概要を記録しなければならない。

(令4告示67・旧第9条繰上)

(秘密の保持)

第9条 委員会の委員は、職務上知り得た情報を、他に漏らしてはならない。

(令4告示67・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令4告示67・旧第11条繰上)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月6日告示第193号)

この告示は、平成18年7月6日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

下野市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月1日 告示第192号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第192号
平成18年7月6日 告示第193号
令和4年4月1日 告示第67号