○下野市土地開発基金条例施行規則

平成18年11月30日

規則第197号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市土地開発基金条例(平成18年下野市条例第77号)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、下野市市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。

(平19規則7・一部改正)

(基金の管理)

第3条 基金の管理に関する事務は、総務部長が総括し財政課長が行う。

2 基金の管理に関する事務のうち、次に揚げる事項については、部長等が行うものとする。

(1) 土地の取得事務

(2) 取得した土地(基金財産)の管理

(平21規則20・一部改正)

(運用の範囲)

第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。

(1) 基金に属する現金で、直接土地(以下、土地の定着物を含む。)を取得すること。

(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。

(3) 基金財産を処分すること。

(基金台帳)

第5条 総務部長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(平21規則20・一部改正)

(取得の対象となる土地の範囲)

第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地とする。

(土地取得計画書の提出)

第7条 部長等は、基金による土地の取得を必要とするときは、土地取得計画書(様式第2号)を総務部長に提出しなければならない。

(平21規則20・一部改正)

(土地取得計画)

第8条 総務部長は、前条の計画書が提出されたときは、取得しようとする土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需要の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を策定しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により、土地取得計画を策定したときは、土地開発基金運用決議書(様式第3号)に関係書類を添付して、市長の決定を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により、土地取得計画が決定されたときは、速やかに、部長等に、土地取得決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(平21規則20・一部改正)

(土地取得事務)

第9条 部長等は、前条第3項の規定に基づく通知があったときは、土地取得計画書に基づき土地の取得を行うものとする。

(取得報告)

第10条 部長等は、基金財産を取得したときは、直ちに土地取得報告書(様式第5号)により、総務部長に報告しなければならない。

(平21規則20・一部改正)

(基金財産の貸付け)

第11条 基金財産は貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、総務部長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りではない。

(1) 引渡し時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)

(2) 電柱その他公益事業上、必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け

(平21規則20・一部改正)

(引渡し)

第12条 部長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第6号)により総務部長に要求しなければならない。

2 総務部長は、前項の引渡要求があったときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第7号)により引き渡すものとする。

(平21規則20・一部改正)

(引渡価格)

第13条 総務部長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、各会計から引渡価格に相当する額の代金を徴収するものとする。

2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に、代金の支払日から基金財産の引渡しの日までの期間の利息に相当する額を加算して得た額とする。

3 総務部長は、前項の規定により引渡価格が決定したときは、基金財産引渡価格決定通知書(様式第8号)により部長等に通知するものとする。

(平21規則20・一部改正)

(振替)

第14条 総務部長は、引渡代金のうち、基金財産の取得価格相当額は、基金へ、利息相当額は、一般会計へ、それぞれ振り替えなければならない。

(平21規則20・一部改正)

(引渡前の使用承認)

第15条 総務部長は、部長等から引渡前において取得目的に係る基金財産使用承認願があったときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。

(平21規則20・一部改正)

(利率)

第16条 基金の運用に係る利息は、指定金融機関の1年定期の利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。

2 利率は、1年ごとに見直すこととし、貸付日から1年経過後の貸付利率は、貸付応答日の利率とし、以後同様とする。

(準用規定)

第17条 この規則に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、下野市財務規則(平成18年下野市規則第49号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月10日から適用する。

(平成19年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像画像画像画像

(平21規則20・一部改正)

画像

画像

(平21規則20・一部改正)

画像

(平21規則20・一部改正)

画像

(平21規則20・一部改正)

画像

(平21規則20・一部改正)

画像

(平21規則20・一部改正)

画像

下野市土地開発基金条例施行規則

平成18年11月30日 規則第197号

(平成21年4月1日施行)