○下野市顧問弁護士設置規則

平成19年3月19日

規則第5号

(設置)

第1条 本市に顧問弁護士1人を置く。

(任務)

第2条 顧問弁護士は、常時市長その他市の執行機関及びこれらの補助機関の諮問に応じ、意見を述べるものとする。

(委嘱)

第3条 顧問弁護士は、栃木県弁護士会所属弁護士のうちから、市長が委嘱する。

2 市長は、顧問弁護士が病気その他の事由により任務の遂行に影響があると認めるときは、任期中においても、これを解任することができる。

(任期)

第4条 顧問弁護士の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 顧問弁護士がその任務のため旅行したときは、別に条例の定めるところにより、その費用弁償として旅費を支給する。

(訴訟代理人の特例)

第6条 顧問弁護士が、本市(その機関を含む。)の訴訟代理人に選任された場合においては、前条の規定にかかわらず、別の報酬を支給する。

(庶務)

第7条 顧問弁護士に関する事務は、総務部総務人事課において処理する。

(平21規則20・平27規則18・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

下野市顧問弁護士設置規則

平成19年3月19日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月19日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第18号