○下野市学校給食費会計処理に関する規則

平成19年3月26日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市立学校給食センター設置条例(平成18年下野市条例第172号)に基づく下野市立学校給食センター(以下「センター」という。)及び単独調理方式で給食運営を実施している市立の学校(以下「単独校」という。)において、学校給食費の私会計処理を適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「学校給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。

(平21教委規則7・一部改正)

(学校給食費会計の独立と予算)

第3条 学校給食費会計は、他の会計部門と区別して、独立した会計処理をし、毎会計年度の収入及び支出の予算を編成するものとする。

(会計事務の分担と相互けん制)

第4条 学校給食費に関する支出命令は、センターにおいてはセンター所長(以下「所長」という。)が行い、単独校においては当該校長が行うものとする。

2 所長及び単独校の校長は、所属職員の中から会計責任者を選任し、学校給食会計全般に関する事務の総括を行わせる。また、収入及び支出の担当者を分ける等の事務分掌を行い、合理的運営と相互けん制に努めるものとする。

(給食費の徴収)

第5条 市立小学校、中学校及び義務教育学校の校長は、所属職員の中から給食費徴収担当者を決め、その事務に当たらせる。センターから学校給食を受ける学校(以下これらを「受配校」という。)の校長は、徴収金を速やかに所長に納入するものとする。

2 給食費を受領した所長は、直ちに受配校の校長に受領証を送付するものとする。

(令4教委規則1・一部改正)

(会計事務の点検)

第6条 所長、単独校の校長及び受配校の校長は、毎月金銭出納簿と預金通帳簿とを照合し、会計状況の点検を行うものとする。

(会計監査)

第7条 所長及び単独校の校長は、保護者代表等から複数の監査委員を委嘱するものとする。

2 所長及び単独校の校長は、会計年度終了後速やかに学校給食会計について監査委員の監査を受けるものとする。

(決算書)

第8条 所長及び単独校の校長は、毎年度末までに決算書を作成し、監査結果を添えて教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、決算書の受領に当たっては、帳簿類の点検を行うものとする。

3 所長は、決算書に監査結果を添えて受配校の校長、保護者に、単独校の校長は、保護者に報告するものとする。

(関係帳簿の保管)

第9条 所長及び単独校の校長は、学校給食関係帳簿を他の帳簿と区分して、5年間保管するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年1月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

下野市学校給食費会計処理に関する規則

平成19年3月26日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月26日 教育委員会規則第6号
平成21年3月24日 教育委員会規則第7号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号