○下野市議会議員政治倫理条例施行規程

平成19年3月19日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市議会議員政治倫理条例(平成19年下野市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市が関係する団体)

第2条 条例第3条第1項第3号の市が関係する団体とは、石橋地区消防組合、社会福祉法人下野市社会福祉協議会、一般財団法人グリムの里いしばし、公益財団法人下野市農業公社及び公益社団法人下野市シルバー人材センターをいう。

(平25議会告示1・一部改正)

(市民の調査請求権)

第3条 条例第5条第1項の規定による調査請求は、調査請求書(様式第1号)を提出して行うものとする。

(被請求議員の弁明書)

第4条 条例第7条第2項の規定による弁明書は、条例第5条第4項の規定による調査結果の回答文書の写しを受けた日から15日以内に提出するものとする。

(職務関連犯罪についての説明会)

第5条 議長は、条例第8条第1項の説明会を開催するときは、開催の日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、併せて広報に努めるものとする。

(実質的に経営に携わる企業)

第6条 条例第11条第2項に規定する議員が実質的に経営に携わる企業とは、次の各号のいずれかに該当する企業をいう。

(1) 議員が資本金その他これらに準ずるものの3分の1を超える出資をしている企業

(2) 法人の業務の執行又は監督を行う権能を有する者として議員に報酬を支払っている企業

(3) 議員が顧問、相談役等に就任する等その経営方針に関与している企業

(関係私企業の届出)

第7条 条例第12条第1項及び同条第2項の規定による届出書は、様式第2号によるものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月19日議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年10月6日議会告示第2号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令3議会告示2・全改)

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(令3議会告示2・一部改正)

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下野市議会議員政治倫理条例施行規程

平成19年3月19日 議会告示第1号

(令和3年7月1日施行)