○下野市地域子育て支援センター条例施行規則

平成19年6月13日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市地域子育て支援センター条例(平成19年下野市条例第24号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 下野市地域子育て支援センターつくし(以下「つくし」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 つくしの休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、市長の許可を得て臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始

(平31規則4・一部改正)

(利用の手続)

第4条 つくしを利用しようとするものは、つくし備付けのつくし利用者受付簿(別記様式)に氏名又はグループ名等を記入の上、入館するものとする。

(遵守事項)

第5条 つくしを利用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 工作物及び備品等を汚損し、又は破損しないこと。

(2) 指定の場所以外にごみその他の廃棄物又は汚物を捨てないこと。

(3) 騒音、大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(5) その他つくし職員の指示に従うこと。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、退館を命ずることができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対しては、利用を制限又は拒否することができる。

(1) 感染症疾患のある者

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼす恐れのある動物又は物品を携行する者

(3) その他管理上適当でないと認められる者

(損害賠償)

第7条 つくしの施設、備品等を故意に滅失し、破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償させることができる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

下野市地域子育て支援センター条例施行規則

平成19年6月13日 規則第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年6月13日 規則第30号
平成31年3月19日 規則第4号