○下野市消費生活相談員設置要綱

平成19年4月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下野市消費生活条例(令和3年下野市条例第1号)第24条に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令69・全改、平28訓令9・令3訓令10・一部改正)

(任用)

第2条 相談員は、消費生活指導及び消費相談に関して専門的知識又は経験を有する者のうちから必要に応じて市長が任用する。

(平28訓令9・令2訓令9・一部改正)

(職務)

第3条 相談員は、消費に関する苦情相談、買物相談及び講座等の業務を行うものとする。

(平19訓令69・一部改正)

(服務)

第4条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を自覚し、常に誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

(3) 職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守するとともに、所属長の指示に従わなければならない。

(平28訓令9・全改)

(勤務日等)

第5条 相談員は、1週につき3日以内で所長が指定した日に勤務するものとする。

2 勤務時間は、週21時間以内とする。

(平19訓令69・全改、平22訓令9・平28訓令9・令2訓令9・一部改正)

(身分及び任期)

第6条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、再任を妨げない。

(平19訓令69・令2訓令9・一部改正)

(報酬等)

第7条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。

(令2訓令9・全改)

第8条 削除

(令2訓令9)

(解任)

第9条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 相談員として、ふさわしくない行為のあった場合

(4) 第4条に規定する服務事項に違反した場合

(平28訓令9・追加、令2訓令9・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平28訓令9・旧第9条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日訓令第69号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

下野市消費生活相談員設置要綱

平成19年4月1日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第23号
平成19年12月14日 訓令第69号
平成22年3月29日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第9号
令和2年3月27日 訓令第9号
令和3年4月1日 訓令第10号