○下野市有料広告掲載基準運用規程
平成19年5月18日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市有料広告取扱要綱(平成19年下野市告示第91号。以下「取扱要綱」という。)第3条及び第6条の規定の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(基準の運用解釈)
第2条 この訓令の運用及び広告掲載の可否及び優先順位の決定にあたっては、行政の公平性及び中立性、自主財源の確保並びに社会通念等を踏まえ、総合的に判断しなければならない。
(広告掲載の基準の運用)
第3条 取扱要綱第3条に規定する広告掲載の基準については、次のとおり取扱うものとする。
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるものとは、おおむね次のとおりとする。
ア あたかも市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(ア) 故意に市名、市の事業名その他これらに類似する表現を使用するもの
(イ) 過剰なディスカウント広告又は他社製品若しくは価格等の比較を行うもの
例示「下野で一番○○」「○○屋より安い」「○○屋はまずい等」
イ 市民の生活上、好ましくないと認めるもの
品質表示に誇張があり、人体への影響が定まっていない飲食物及び健康器具例示 健康食品、健康飲料、健康器具
ウ 社会批判を招くおそれのあるもの
過剰な利潤追及を内容とするマルチ商法、キャッチ商法、消費者金融等
エ 人材募集の広告に見せかけて、商品、材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するものとは、おおむね次のとおりとする。
ア いかがわしい表現や乱暴な文言を用いたもの
(ア) 社会の法秩序を破壊し、市民生活の安定を損なうおそれのあるもの
(イ) 個人又は他企業を誹謗中傷するもの
(ウ) 過激な表現及びいかがわしい表現のもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条の適用を受ける業種であるものとは、次のとおりとする。
ア 風俗営業、接待飲食営業、性風俗関連特殊営業に該当する営業
(ア) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、マージャン屋、パチンコ屋
(イ) 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
(ウ) ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
(エ) ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる場合を除く。)
(オ) 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
(カ) 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
(キ) マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
(ク) スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
(4) 貸金業法第2条の適用を受ける業種であるものとは、次のとおりとする。
ア 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他に類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものという。ただし、次に掲げるものを除く。
(ア) 国又は地方公共団体が行うもの
(イ) 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
(ウ) 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
(エ) 事業主がその従業員に対して行うもの
(オ) 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者等
(5) 政治活動、宗教活動及び個人の宣伝に関するものとは、おおむね次のとおりとする。
ア 個人又は法人の名刺広告及びこれらに類するもの
(ア) 公職選挙法に抵触するおそれのあるもの
(イ) 個人又は法人等の名刺広告
例示 死亡通知、季節あいさつ等
イ 布教、義捐金募集等による宗教活動に関するもの
寺社や宗教名等を用いて行われる布教、義捐金活動
ウ 政党等の講演会等の開催広告
(6) 社会問題等についての主義主張等の意見広告であると認められるものとは、おおむね次のとおりとする。
個人、団体等の主義主張に関するもの
(広告掲載の優先順位)
第4条 取扱要綱第5条に規定する広告を掲載する優先順位は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 国、地方公共団体、公共的団体、公益法人及びこれらに準ずるものとは、おおむね次のものをいう。
国、地方公共団体、独立行政法人、公社、公団、事業団、公営企業、郵便局、日本放送協会、商工会議所、商工会、社団法人、財団法人、社会福祉法人、NPO法人及びこれらに類するもの
(2) 第2順位 日常生活に関連する公共的性格のある私企業等とは、おおむね次のものをいう。
鉄道、バス、ガス、電力、電話、新聞社、ケーブルテレビ等放送関連事業、銀行、信用金庫、農協、社会福祉民間事業者等で市長が適当と認めるもの
(3) 第3順位 第2順位以外の私企業及び自営業で市内に店舗、事業所等を有するものとは、おおむね次のとおりとする。
デパート、スーパーマーケット、小売店、商店会、スポーツ施設、私立学校法に基づく私立学校等で市長が適当と認めたもの
(4) 第4順位 第3順位までに掲げるもの以外のもので広告として掲載することが、妥当であると市長が認めたものとは、おおむね次のとおりとする。
第1順位から第3順位までに該当しないもの
例示 第2順位以外の私企業及び自営業で市外に店舗、事業所等を有するもの
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、広告の掲載基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。