○下野市生涯学習情報センター条例施行規則
平成19年6月13日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市生涯学習情報センター条例(平成19年下野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 下野市生涯学習情報センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日及び第3日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この日が月曜日に当たる場合はその翌日)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(令3教委規則5・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(令4教委規則8・旧第11条繰上)
附則
この規則は、別に規則で定める日から施行する。
(平成19年教委規則第11号で平成19年10月15日から施行)
附則(平成23年3月24日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委規則第5号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年8月19日教委規則第7号)
この規則は、令和3年8月19日から施行する。
附則(令和4年4月19日教委規則第8号)
この規則は、下野市生涯学習情報センター条例の一部を改正する条例(令和4年下野市条例第8号)の施行の日(令和4年5月16日)から施行する。