○下野市教育推進懇談会設置要綱

平成19年5月28日

教育委員会訓令第4号

(設置)

第1条 下野市の教育力向上を目指し、学校・保護者・地域が一体となり、市独自の教育の推進及び定着を図るため、下野市教育推進懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会の事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 教育力向上の推進及び啓発に関すること

(2) 学校教育への支援についての意見・提言に関すること

(3) その他教育力向上の実現のために必要な事項

(組織)

第3条 懇談会の委員は15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育関係団体代表

(2) 学識経験者

(3) 小学校、中学校及び義務教育学校長代表

(4) その他教育委員会が必要と認めたもの

(令4教委訓令1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選による。

2 会長は懇談会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第8条 懇談会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課で処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年1月13日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

下野市教育推進懇談会設置要綱

平成19年5月28日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年5月28日 教育委員会訓令第4号
令和4年1月13日 教育委員会訓令第1号