○下野市教育推進懇談会設置要綱
平成19年5月28日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 下野市の教育力向上を目指し、学校・保護者・地域が一体となり、市独自の教育の推進及び定着を図るため、下野市教育推進懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会の事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 教育力向上の推進及び啓発に関すること
(2) 学校教育への支援についての意見・提言に関すること
(3) その他教育力向上の実現のために必要な事項
(組織)
第3条 懇談会の委員は15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育関係団体代表
(2) 学識経験者
(3) 小学校、中学校及び義務教育学校長代表
(4) その他教育委員会が必要と認めたもの
(令4教委訓令1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選による。
2 会長は懇談会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の規定による。
(庶務)
第8条 懇談会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課で処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。