○下野市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程

平成19年7月2日

訓令第43号

(目的)

第1条 この訓令は、行政上の臨時又は特別の事務を処理する臨時的組織としてのプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)について、必要な基本的事項を定めるものとする。

(設置の基準)

第2条 チームは、次に掲げる事項のうち、緊急かつ重要な課題であって、組織の枠を超え、必要な知識、経験等を有する職員(下野市職員定数条例(平成18年下野市条例第28号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の参画を得て進めることが適当な場合に設置するものとする。

(1) 新たな施策に関する調査研究及び計画の策定に関する事項

(2) 行政事務の効率化及び合理化に関する事項

(3) その他行政運営に関し、特に重要な事項

(設置の手続)

第3条 チームを設置しようとするときは、その所掌する事務に最も密接な関係を有する参事の職務にある部課長等又はこれに相当する職にある者(以下これらの者を「部長等」という。)が、下野市庁議等規程(平成20年下野市訓令第28号)第7条に規定する手続により庁議に付議するものとする。

2 前項の規定により庁議に付議し、設置が決定されたチームの具体的事項については、当該チームに係る設置要綱(以下「設置要綱」という。)をもって定めるものとする。

(設置要綱)

第4条 設置要綱には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 設置の目的

(2) 名称

(3) 所掌事務

(4) 設置期間

(5) 構成員

(6) 庶務担当課

(7) 特に協力すべき関係部課

(8) その他必要な事項

(編成)

第5条 チームは、プロジェクトごとに編成し、チームの構成員(以下「メンバー」という。)は、職員のうちから市長が任命する。

2 チームにリーダーを置き、メンバーの中から市長が任命する。

3 リーダーは、次長職以上の職員から任命する。

4 チームに、サブ・リーダーを置くことができる。

5 サブ・リーダーは、メンバーの中からリーダーが指名する。

(発令)

第6条 メンバーの発令は、次の例による。

(1) リーダーの場合

○○○プロジェクトチームリーダーを命ずる。

(2) メンバーの場合

○○○プロジェクトチームメンバーを命ずる。

(職務)

第7条 リーダーは、チームの事務を総括する。

2 サブ・リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

3 メンバーは、チームの事務に従事する。

(職務従事の形態等)

第8条 メンバーは、現所属のまま当該チームの所掌する事務に従事するものとする。

2 メンバーは、チームの事務を処理するため、日常の担当事務に優先して従事しなければならない。

(アドバイザー)

第9条 チームは、必要に応じて学識経験者等の参加を求め、助言及び指導を受けることができるものとする。

(服務)

第10条 メンバーの服務に関する命令又は承認は、リーダーが当該メンバーの現所属の課等の長と協議して行うものとする。

(庶務担当課)

第11条 チームの庶務は、チームが所掌する事務に最も密接な関係を有する課等が行う。

(協力体制)

第12条 リーダーは、チームの職務遂行上必要があるときは、関係する部及び課等に資料の提出その他必要な協力を要請することができる。

2 チームの職務に関係する部及び課等は、チームの職務遂行に積極的に協力しなければならない。

(予算)

第13条 チームの職務遂行に要する予算は、庶務担当課の長が関係課等の長と協議のうえ執行するものとする。

(報告)

第14条 リーダーは、プロジェクトが完遂され、その成果を得たときは、速やかに市長にその内容を報告するものとする。

2 リーダーは、市長の要求があったとき、又は必要があると認めたときは、チームの事務の処理状況について市長に報告するものとする。

(解散)

第15条 市長は、チームが次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該チームの解散を命ずるものとする。

(1) 所掌する事務が完了したとき。

(2) 設置期間が経過したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、チームを存続させる必要がなくなったとき。

2 前項第2号の規定にかかわらず、市長がチームを継続する必要があると認めるときは、その設置期間を延長することができる。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年7月2日から施行する。

下野市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程

平成19年7月2日 訓令第43号

(平成19年7月2日施行)